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再生可能エネルギーについて


住宅に太陽光発電設備を設置する場合も、接続検討料は必要となりますか。

住宅に太陽光発電設備を設置し、低圧で当社系統へ連系する場合は、接続検討料はいただいておりません。

平成25年6月までに受給開始しなければ、平成24年度の買取条件(単価・期間)の適用を受けられないのですか。

受給開始の時期に関わらず、「接続契約」に係る申込みと国の設備認定取得を平成25年3月末までに終えていれば、平成24年度の条件が適用されます。

認定発電設備に適用された買取条件が変更されることはありますか。

一旦適用された条件は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第3条第8項(物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要と認められる場合)に基づく「調達価格」の改定がある場合、その他「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」に関連する法令の変更に伴い「調達価格」が変更された場合、ならびに、消費税および地方消費税の税率が変更された場合を除き、「調達期間」内において、当社からの申し出により、料金単価を変更することはございません。

複数の再生可能エネルギー発電設備を設置した場合の買取条件(単価・期間)はどうなりますか。

子メーターを設置していただき、それぞれの発電設備の発電量が個別に計量できれば、それぞれの発電設備ごとに該当する買取条件(単価・期間)が適用されます。

個別に計量を行わず、それぞれの発電設備の発電量が区分できなければ、最も買取単価が低いものの買取条件(単価・期間)が適用されます。

高圧で電気の供給を受けている場所に、新たに低圧の発電設備を設置する場合、別引込みで全量売電することは可能ですか。

以下の条件を満たしていれば、別引込みでの全量売電は可能となります。

  • 新規に設置する発電設備であること(既存設備の増設は不可)
  • 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の認定設備であること
  • 再生可能エネルギー発電設備の稼働とは関係のない相当規模の電力需要があること
  • 当社が検針、保守、保安等の業務のために立ち入ること容易に可能であること
  • 保安上の支障がないこと
  • 専用線に係る工事費については、専用線の引き込みを求めた事業者にて負担すること

(注)低圧供給を受けている場所に、新たに高圧の発電設備を設置する場合も同様の取扱いとなります。

事業者が変更となった場合、買取条件は変更となりますか。

買取条件は変更になりません。
国に対し、軽微変更届をおこなっていただく必要があります。

接続検討(事前検討)以降、事業者を変更することは可能ですか。

可能です。
事業者を変更する場合、発電所名、発電場所、出力等を記載した、承継の内容がわかる文書(様式自由)に承継前後の事業者双方が押印の上、提出いただきますようお願いいたします。
なお、国に対し、軽微変更届をおこなっていただく必要があります。

「接続契約」申込の段階で、接続検討(事前検討)結果から、連系可能規模や工事費負担金が変更になる場合があるのですか。

接続検討(事前検討)では、原則として接続検討料の入金確認時点の系統の状況及びその時点において「接続契約」申込済の他のプロジェクトが系統連系することを前提に検討します。

「接続契約」申込時点で、より優先順位の高い他のプロジェクトの連系など系統状況の変化や運用上の制約、その他の理由により、連系可能規模や工事費負担金が大幅に変更となる場合があります。

なお詳細については PDFファイル事業用再生可能エネルギー発電系統連系受付要領(435KB)を参照ください。

その他のご質問につきましては、資源エネルギー庁のHPをご参照ください

経済産業省 資源エネルギー庁 ホームページ(なっとく!再生可能エネルギー FAQ掲載ページ)別ウィンドウ