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九州本土の再エネ接続申込みの回答保留の一部解除について


なぜ、再エネ申込みの回答保留の一部解除をするのか。

当社は、回答保留の公表以降、皆さまのご理解ご協力をいただけるよう、各県での説明会の開催や事業者さまに対する個別のご説明等を鋭意実施しておりますが、個人の事業者さま、特に住宅に太陽光発電設備を併設しているお客さまなどから、早期の接続や回答保留の解除に関するお申し出やご意見を多数いただいております。

一方、当社は、再エネ推進の方針に基づき、現在、再エネの接続可能量の検討をしておりますが、その結果については、国の専門委員会で検証されることとなりました。

このような状況の中、検討結果をお示しできるまでにはもうしばらく時間が必要になりますが、いただいたご意見等を踏まえ、現時点で、安定供給への影響が比較的小さいと想定される範囲等を勘案し、できるだけ数多くの申込みを受け入れられるよう、導入規模が小さい一部の申込みについて、回答を再開することとしました。

今回一部解除となる対象はなにか。

前回公表日(平成26年9月24日)までに申込みいただいた低圧(敷地分割を除く)のうち回答保留となっていたものについて、回答を再開します。
ただし、9月24日時点の申込み内容からの変更(増設および設置形態の変更(注))は、原則として回答保留の対象となりますので、ご注意ください。

(注)『設置形態の変更』とは、9月24日時点で低圧敷地分割のお申込みをいただいていたものを、一部辞退し、単独1件(50kW未満)へ変更する場合や高圧でお申込みいただいていたものを低圧に変更する場合などをいいます。

なぜ、低圧敷地分割は保留解除の対象とできないのか。

低圧敷地分割案件については、同一の事業地において、本来高圧で連系可能な大規模な発電設備をお客さまのご希望で小規模設備に分割しているものであり、高圧同様に需給バランスに与える影響が大きいことから、保留解除の対象外とさせていただきます。

当社としましては、多くのお客さまの声を踏まえ、安定供給への影響などを総合的に勘案した結果、現時点において可能な範囲で受け入れを行うものですので、ご理解いただきますようお願いします。

解決されなかったかたは、お問い合わせください