出力制御について
- 脱炭素を目指す中、なぜ再生可能エネルギー発電所の出力制御が必要なのか?
- 九州エリアでは出力制御を既に実施しているが、太陽光発電の導入量は、他のエリアに比べて多いのか?
- 余った電気を貯めておくことはできないのか?
- 出力制御は公平に行われているのか?
- 出力制御を行う場合、事前に予告しているのか。また、実施結果は公表されているのか?
- 今後どの程度の出力制御が行われる見通しか?
- 旧ルール10kW以上500kW未満の太陽光発電所が出力制御の対象となったのはなぜか?
- 旧ルール10kW以上500kW未満の太陽光発電所は、今後、売電収入が減少することになるが、補償されないのか?
- なぜオンライン代理制御が導入されたのか?
- 10kW未満の太陽光には、オンライン代理制御が適用されないのか?
- 風力発電所と離島には、出力制御対象範囲の拡大/オンライン代理制御が適用されないのはなぜか?
- オンライン事業者には、オンライン代理制御導入のメリットがあるのか?
- オンライン代理制御導入後の制御日数はどのようにカウントされるのか
- 旧ルールオンライン発電所が代理制御をおこなった場合、出力制御の日数にカウントされるのか
- オンライン事業者側で本来制御と代理制御の判別は可能か
- 精算比率とは何か。また、どのように算定するのか
- 代理制御の精算が2か月後となるのはなぜか
- オンライン発電所を所有しており、出力制御されていない月に代理制御の精算があったがなぜか?
- 出力制御のオンライン化を検討しているが具体的な手続きは
- 出力制御機能付PCSの設置にはどの程度の費用がかかるのか
脱炭素を目指す中、なぜ再生可能エネルギー発電所の出力制御が必要なのか?
九州エリアでは、太陽光発電の導入量が1000万kWを超えており、需要が少なく天気がいい(太陽光発電量が多い)日には、太陽光で発電した電力を使い切れない状況になっています。電気を安定的に使用するためには、需要(電気の消費量)と供給(発電量)を常に一致させる必要があり、電気が余る状況があれば、再生可能エネルギーからの発電も抑制せざるを得ない状況です。
九州エリアでは出力制御を既に実施しているが、太陽光発電の導入量は、他のエリアに比べて多いのか?
九州は再生可能エネルギーの適地が多く、特に日照条件が良いことから、太陽光の導入が他エリアに比べて進んでいます。
九州エリアの電力需要(電気の消費量)は全国の約10%程度ですが、太陽光の導入量は全国の約17%程度であり、日本の中でも電力需要に対する太陽光の導入量が特に多いエリアとなっています。
余った電気を貯めておくことはできないのか?
電気を貯める方法としては、揚水発電所における上部ダムへの貯水や、大容量蓄電池への充電等があり、出力制御を実施する際は、これらを最大限実施し、極力、出力制御量を減らすようにしています。
出力制御は公平に行われているのか?
出力制御の公平性は、国が定めた送配電等業務指針や出力制御の公平性の確保に係る指針に明記されており、弊社の出力制御もこれを基本として実施しています。
また、出力制御の実施結果は、電力広域的運営推進機関が定期的に確認し、その結果をホームページに公表するようになっています。
弊社がこれまで実施した出力制御の検証結果についても公表されており、弊社の実施内容は適切・公平であったとの評価を得ています。
出力制御を行う場合、事前に予告しているのか。また、実施結果は公表されているのか?
出力制御に関する実施予告や実施結果については、弊社ホームページに掲載していますので、ご参照下さい。
出力制御の実施予告及び実績
弊社ホームページ > でんき予報 > 再生可能エネルギー出力制御見通し
今後どの程度の出力制御が行われる見通しか?
出力制御の見通しについては、毎年、国の審議会に報告しています。最新の見通しについては、そちらをご確認ください。
旧ルール10kW以上500kW未満の太陽光発電所が出力制御の対象となったのはなぜか?
国の審議会において、以下の理由により対象とすることが決められています。何卒ご理解を賜りますようお願いします。
国の審議会の結果
これまで旧ルール10kW以上500kW未満の太陽光発電所は、「当面の間は出力制御の対象外」と整理されていたが、一方で、当該発電所を出力制御対象に含めた場合には、現在制御対象となっている既存発電所や新規連系が見込まれる発電所の制御日数が低減するとともに、新規投資の予見性が向上するため、さらなる再エネ投資にプラスの効果が見込まれる。
こうした点を踏まえ、事業者間の公平性を適切に確保する観点から、旧ルール10kW以上500kW未満の太陽光発電所についても出力制御の対象とする。
旧ルール10kW以上500kW未満の太陽光発電所は、今後、売電収入が減少することになるが、補償されないのか?
旧ルール10kW以上500kW未満の太陽光発電所は、FIT法にて年間30日まで無補償の出力制御対象となるため、年間30日以内の出力制御に対しては補償されません。何卒ご理解を賜りますようお願いします。
なぜオンライン代理制御が導入されたのか?
国の審議会において、以下の理由により導入が決められています。何卒ご理解を賜りますようお願いします。
国の審議会の結果
遠隔制御が可能なオンライン発電所は、当日の需給状況に応じて必要な時間のみ出力制御を実施することが可能であるため、オフライン発電所を出力制御する場合と比較して、出力制御量の低減(発電機会の損失低減)が見込まれる。
今後、再生可能エネルギーの導入を更に拡大していく中、出力制御量の低減が可能な発電設備のオンライン化が重要だが、既存の発電設備を直ちにオンライン化することは困難であるため、オンライン発電所がオフライン発電所の代理で出力制御を行う『オンライン代理制御の導入』を決定した。
10kW未満の太陽光には、オンライン代理制御が適用されないのか?
国の審議会において、10kW未満の太陽光は、引続き「当面の間、出力制御対象外」として整理されているため、オンライン代理制御は適用されません。
風力発電所と離島には、出力制御対象範囲の拡大/オンライン代理制御が適用されないのはなぜか?
国の審議会において、以下の理由により適用しないことが決められています。何卒ご理解を賜りますようお願いします。
国の審議会の結果
風力発電所と離島については、現時点では、旧ルール500kW未満の発電所を含めたオフライン発電設備を代理制御できるだけの十分な量のオンライン発電設備が存在しない(オンライン発電設備量が少ない)ことから、当面の間は出力制御対象の拡大、およびオンライン代理制御の対象としないこととする。
オンライン事業者には、オンライン代理制御導入のメリットがあるのか?
オンライン発電所については、代理制御を実施した分は金銭的に精算が行われるため、実質的に現状と変わりませんが、オンライン代理制御の導入により出力制御対象が拡大されることで、1発電所当たりの出力制御日数(出力制御の機会)が低減される見込みです。
オンライン代理制御導入後の制御日数はどのようにカウントされるのか
出力制御ルール区分毎の制御日数のカウント方法は以下の通りです。
なお、弊社ホームページにて出力制御実績を掲載しています。
制御日数カウントの方法
- 旧ルール10kW以上500kW未満のオフライン発電所
「他のオンライン発電所が代理で制御した日数」を、当該発電所の年間出力制御日数としてカウント - 旧ルール500kW以上のオフライン発電所
「他のオンライン発電所が代理で制御した日数」に「現地操作等により自発電所を発電停止した日数」を加えた日数を、当該発電所の年間出力制御日数としてカウント - オンライン発電所(旧ルール・無制限無補償ルール)
「全出力制御日数」から「代理制御分の日数」を差引いた日数を、当該発電所の年間出力制御日数としてカウント
出力制御の実績
弊社ホームページ > でんき予報 > 再生可能エネルギー出力制御見通し
(注)移動後、ページを下方にスクロールし「出力制限等の考え方及び制御回数実績について」を参照ください。
旧ルールオンライン発電所が代理制御をおこなった場合、出力制御の日数にカウントされるのか
旧ルールオンライン発電所が、オフライン発電所の代理となって制御された発電量相当の発電料金については、後の精算によって補填されることから、出力制御の日数にカウントされません。
オンライン事業者側で本来制御と代理制御の判別は可能か
本来制御、代理制御の判別は、弊社において出力制御実績が確定した以降、事後的に実施する予定であるため、出力制御実施時点では判断できません。
出力制御実施後(対象日の1週間程度後)に、出力制御ルール区分毎の出力制御実績(本来制御、代理制御の回数)を弊社ホームページにて掲載していますので、その内容を確認下さい。
出力制御の実績
弊社ホームページ > でんき予報 > 再生可能エネルギー出力制御見通し
(注)移動後、ページを下方にスクロールし「出力制限等の考え方及び制御回数実績について」を参照ください。
精算比率とは何か。また、どのように算定するのか
精算比率とは、オフライン発電所への控除費用、及びオンライン発電所への補填費用を算出するために用いるものです。
この比率は、資源エネルギー庁が公表する算定方法に基づき、弊社にて算定(代理制御の実施月毎)します。
なお、算定した精算比率については、代理制御が実施された月の翌々月(2か月後)に弊社ホームページで公表することを予定しております。
代理制御の精算が2か月後となるのはなぜか
すべての発電所の検針が終わるのに1か月かかることから、精算比率の算定に必要となる発電量実績の集約が最短で検針月の翌月末になります。このため、代理制御に伴う精算は、代理制御が実施された検針月の2か月後の発電料金支払いのタイミングになります。
なお、発電料金による精算は、売電のご契約先の電力会社が行います。
オンライン発電所を所有しており、出力制御されていない月に代理制御の精算があったがなぜか?
オンライン代理制御は、旧ルール事業者の制御回数カウントが進んだ場合は、所有する発電所で出力制御が実施されなくても、他の発電所で出力制御を実施していれば、精算があります。
オンライン発電所の中で旧ルールの発電所は、出力制御の対象発電所を輪番で選定するため、当日の制御量が少なければ、本来、代理の双方で制御対象とならない場合がありますが、このように個別に出力制御が無くても精算は発生します。
出力制御のオンライン化を検討しているが具体的な手続きは
出力制御オンライン化には、出力制御機能付PCSの設置やインターネット回線の整備が必要となりますので、「出力制御オンライン化のお手続きの流れ」をご参照のうえ、まずは太陽光発電設備のご購入先(販売店等)にご相談下さい。なお、オンライン化に要する費用は発電事業様負担となります。
出力制御機能付PCSの設置にはどの程度の費用がかかるのか
出力制御機能付きPCSの設置費用は、PCSのメーカー・型式によって異なりますので、太陽光発電設備のご購入先(販売店等)にご確認下さい。