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九州本土の再生可能エネルギー発電設備に対する接続申込みの回答再開について


国の新エネルギー小委員会、系統ワーキンググループでは、これまでどのような議論がなされてきたのか。

  • 新エネルギー小委員会では、再エネの最大限の導入拡大にあたっての課題や固定価格買取制度が直面する課題などについて議論が行われています。第8回委員会(平成26年12月18日開催)では、系統ワーキンググループにおける接続可能量の算定結果、新たな出力制御システムを活用したバランスの取れた再エネの導入、固定価格買取制度の運用改善などについて検討されました。
  • また、電力5社が接続申込みへの回答を保留する事態となったことを受けて、同委員会の下に、系統ワーキンググループが設置され、中立的な専門家による電力会社の接続可能量の検証、接続可能量の拡大方策等の審議がなされました。当社は、第2回系統ワーキンググループ(平成26年10月30日開催)で「再エネの接続可能量の算定方法に関する考え方」、第3回系統ワーキンググループ(平成26年12月16日開催)で「再エネの接続可能量の算定結果」を報告しました。
  • このような議論を受けて、平成26年12月18日に国から「再生可能エネルギーの最大限導入に向けた固定価格買取制度の運用見直し等について」が発表され、今後の固定価格買取制度の運用見直しの方針が示されました。当社では、これを踏まえ、回答再開に向けた対応をすすめていくこととしています。

固定価格買取制度の運用見直しの概要は。

運用見直しが予定されている主な内容は、以下のとおりです。

1. 新たな出力制御システムの下での再エネの最大限導入

  1. 出力制御の対象の拡大
    • 500kW以上の太陽光と風力の事業者さまを対象としていた出力制御について、500kW未満の太陽光・風力にも拡大
  2. 「30日ルール」の時間制への移行
    • 「年間最大30日までの無補償での出力制御(1日単位)」から、「太陽光については年平均360時間相当まで、風力については年平均720時間相当までの出力制御(時間単位)」へ見直し
  3. 遠隔出力制御システムの導入義務化
    • 遠隔制御用のパワーコンディショナー等の開発を進め、導入を義務付け
  4. 指定電気事業者制度の下での接続拡大
    • 「指定電気事業者制度」の下で、接続可能量を超えて太陽光発電を受け入れる場合、「年間30日を超えた無補償の出力制御」を前提に接続を可能とするよう見直し

2. 電源ごとの対応

  1. 地熱・水力
    • 出力制御の対象とせず、接続(原則受け入れ)
  2. バイオマス
    • 新たな出力制御ルールに移行し、接続
  3. 風力
    • 各電力会社が既に設定している風力の接続可能量(九州は100万kW)に至るまでは接続(ただし、再エネ特措法施行規則改正後に接続契約を申込む場合は、新たな出力制御ルールに移行し接続)
    • 接続可能量を超過することが見込まれる場合は、指定電気事業者制度の活用を検討。
  4. 太陽光(10kW未満を含む)
    • 九州では、指定電気事業者制度の下で接続

指定電気事業者に指定されることでこれまでとどう変わるのか。

当社は、平成26年12月22日、国から太陽光発電の指定電気事業者に指定されました。
これに伴い、以下のとおり変更となります。
なお、平成26年12月21日までに接続済み、または連系承諾済みの事業者さまには、新たな出力制御ルールが適用されることはございません。

対象 太陽光発電の出力制御ルール
省令改正前の接続済み、
連系承諾済み分(注)
500kW以上…年間30日まで無償で出力制御
500kW未満…制御なし
省令改正(平成27年1月)以降の連系承諾分 500kW以上…日数の制限なく無償で出力制御
500kW未満…日数の制限なく無償で出力制御
(注)平成26年9月24日までに申込み済みの低圧分(敷地分割を除く)、平成27年3月31日までに申込みされる低圧10kW未満(余剰買取)分を含む。

出力制御の時期や日数の見通しはどうか。

接続可能量を超過した申込み分に対しては、年間30日を超えた無補償の出力制御を前提として、系統への接続が可能となりました。

当社は、先に開催された国の第5回系統ワーキンググループ(平成27年3月4日開催)において、出力制御ルール及び出力制御見通しの算定結果の中間報告を行いましたが、その資料に算定中としていた一部の出力制御見通しを追記し、第10回新エネルギー小委員会(平成27年3月19日)で配布されました。
なお、その内容は、「九州本土の再生可能エネルギー発電設備に対する出力制御ルール及び出力制御見通しの提出について別ウィンドウ」をご覧ください。

調達価格決定時期の見直し内容は。

  • 固定価格買取制度の運用見直し案によると、太陽光発電の調達価格の決定時期について、「接続申込時」から「接続契約時」に変更されることとなっています。

    (注)設備認定または調達価格が変更となる変更認定が接続契約の締結後に行われた場合は、当該認定時点の調達価格を適用
  • ただし、電力会社側の理由により接続申込から270日を経過しても接続契約の締結に至っていない旨の電力会社からの証明書があれば、当該期間が経過した時点(接続申込みの翌日から270日後の日)の調達価格が適用されます。
  • なお、本見直しは、平成27年4月1日以降の接続申込み案件から適用される見込みです。

これまで回答保留とされていた接続検討(事前検討)申込み中の案件について、平成26年度単価の適用を受けるにはどうすればよいか。

平成24年度、平成25年度に実施した「価格適用に係る救済措置」については、現在、関係箇所との調整をおこなっているところです。詳細につきましては、調整完了次第、当社ホームページ等において公表させていただく予定にしておりますので、もうしばらくお待ちください。

(参考)平成26年度調達価格の適用条件

以下の(1)および(2)の条件を満たしていること

(1)平成27年3月31日までに国の設備認定を取得していただくこと

(注)平成26年度中に認定を受けるための申請期限は、「平成27年1月30日(金曜日)」までとなっているため、ご留意ください。

(PDFファイル)資源エネルギー庁:平成26年度の固定価格買取制度に係る設備認定及び設備認定の運用見直しについて(別ウィンドウ)

(2)平成27年3月31日までに接続契約兼接続検討(本検討)のお申込をいただくこと

(注)低圧連系の場合は「太陽光発電からの電力販売に関する申込書[低圧]」および技術検討に関する資料を提出いただくこと(ご家庭用など低圧10kW未満のお申込みについては、上記申込書にあわせ「電気ご使用申込書」のご提出をお願いいたします。)

回答保留中の低圧10kW以上の申込みを10kW未満の余剰買取に変更する場合、平成26年度単価の適用を受けるにはいつまでに申請すればよいか。

  • 大幅な出力変更(マイナス20%以上かつマイナス10kW以上)に該当する場合は、国の「変更認定日」と当初の「受給契約申込日」のいずれか遅い方の属する年度の調達価格が適用されますので、平成27年1月30日までの変更申請が必要です。
  • 大幅な出力変更に該当しない場合は、当初の「設備認定日」と「受給契約申込日」のいずれか遅い方の日の属する年度の調達価格が適用されますので、変更申請の期限はありません。
  • ただし、連系前までに国の変更認定を受けておく必要がありますので、国への変更認定申請につきましては、お早めの申請をお願いします。
  • なお、低圧10kW未満の余剰買取を対象とした出力制御の経過措置については、平成27年3月31日までのお申込みが必要となりますので、ご希望の場合はお早めに当社への申込内容変更のお手続きをお願いいたします。

    (注)当社へのお申込みにあたっては、「太陽光発電からの電力販売に関する申込書[低圧]」および技術検討に関する資料にあわせ「電気ご使用申込書」のご提出をお願いいたします。

イメージ

  設備認定日(当初) 受給契約申込日(当初) 変更申請日 受給契約変更申込日 変更認定日
平成26年11月20日 平成27年1月5日 平成27年2月20日 平成27年3月10日 平成27年4月〜
ケース1 15.0kW 9.0kW(マイナス6.0kW
ケース2 25.0kW 9.0kW(マイナス16.0kW

(注)平成27年2月15日以降の出力変更は全て変更認定申請が必要となる前提で記載しております。

イメージ図

適用単価の取扱い

ケース1

10kW未満の出力の減少で、大幅な出力変更(マイナス20%以上、かつマイナス10kW以上)に該当しないため、調達価格は、当初の「(1)設備認定日」および「(2)電力会社への契約申込日」のいずれか遅い方の日が属する年度(平成26年度)の価格が適用されます。

(注)低圧10kW未満の余剰買取のお申込みに対する出力制御対象外の扱いについては、平成27年3月31日までに「(3)電力会社への内容変更申込」を当社へお申込みをいただく必要がありますのでご留意ください。

ケース2

大幅な出力変更となるため、「(2)電力会社への契約申込日」と「(4)変更認定日」のいずれか遅い方の日が属する年度(平成27年度)の価格が適用されます。平成26年度単価の適用を受けるためには、変更申請を平成27年1月30日以前に行い、平成26年度中に変更認定を受けていただく必要があります。

これまで回答保留となっていた申込みについて、すぐに検討結果が返答されるのか。

  • これまで回答保留となっていた太陽光発電の申込み(平成26年11月末時点:約6.3万件)に対して、平成27年1月中旬よりダイレクトメール等により接続のために必要な条件をご提示し、申込み継続に関する意思を確認させていただきます。各事業者さまからの申込み継続の確認結果の集約が完了次第速やかに技術検討を進めてまいります。
  • そのため、検討結果の回答には一定の期間を要します。ご迷惑をおかけしますが、予めご了承いただきますようお願いいたします。
  • なお、太陽光発電以外については、速やかに技術検討を再開し、順次、接続検討結果を回答させていただきます。
  • ただし、上記によらず、上位系統対策が必要となる場合は、太陽光発電の事業者を含めて工事費負担金の確定に向けた調整(系統接続に必要となる対策概要、工期、及び工事費負担金を提示し、再度事業継続の意思を確認)を行いますので、工事費負担金の確定に時間を要することがあります。

回答が保留となっていた太陽光発電の申込みについて、今後同意書の提出が必要と聞いたが、どういった内容か。

太陽光発電については、指定電気事業者制度が適用されることから、年間30日を超えた無補償での出力制御にご協力をいただけることを前提に、申込みの回答を再開いたします。
これに伴ない、出力抑制、必要な設備の設置等に応じていただく旨を事前に事業者さまから同意いただいたうえで、接続契約を締結させていただくものです。
なお、同意書については、当社から事業者さまへ技術検討終了のご連絡の際、提出をお願いすることになります。

(注)提出していただく同意書は、当社から送付いたします。

系統への接続にあたり、上位系統対策が必要となる場合、事業者との調整をどのように行うのか。

  • 最初に、平成27年1月中旬より太陽光発電の事業者さまに対し、ダイレクトメール等により接続のために必要な条件を事業者さまにご提示し、申込み継続に関する意思を確認させていただきます。
  • その後、申込みを継続される事業者さまおよび太陽光発電以外の事業者さまに対し、系統接続に必要となる対策概要、工期、及び工事費負担金を提示し、再度事業継続の意思を確認させていただいたうえで、工事費負担金の確定に向けた調整を行います。
  • 仮に調整段階で辞退される事業者さまが発生した際には、増強工事の再設計や工事費負担金の再算定が必要となることがあります。この場合、必要に応じ変更後の工事費負担金を再度事業者さまにご提示させていただくことがありますので、ご留意ください。
  • このような調整を行い、最終的にご負担いただく事業者さまの工事費負担金を確定させていただきます。

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