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再生可能エネルギー

再生可能エネルギーについて

住宅に太陽光発電設備を設置する場合も、接続検討料は必要となりますか?

住宅に太陽光発電設備を設置し、低圧で当社系統へ連系する場合は、接続検討料はいただいておりません。

平成25年6月までに受給開始しなければ、平成24年度の買取条件(単価・期間)の適用を受けられないのですか?

受給開始の時期に関わらず、「接続契約」に係る申込みと国の設備認定取得を平成25年3月末までに終えていれば、平成24年度の条件が適用されます。

認定発電設備に適用された買取条件が変更されることはありますか?

一旦適用された条件は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第3条第8項(物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要と認められる場合)に基づく「調達価格」の改定がある場合、その他「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」に関連する法令の変更に伴い「調達価格」が変更された場合、ならびに、消費税および地方消費税の税率が変更された場合を除き、「調達期間」内において、当社からの申し出により、料金単価を変更することはございません。

複数の再生可能エネルギー発電設備を設置した場合の買取条件(単価・期間)はどうなりますか?

子メーターを設置していただき、それぞれの発電設備の発電量が個別に計量できれば、それぞれの発電設備ごとに該当する買取条件(単価・期間)が適用されます。

個別に計量を行わず、それぞれの発電設備の発電量が区分できなければ、最も買取単価が低いものの買取条件(単価・期間)が適用されます。

高圧で電気の供給を受けている場所に、新たに低圧の発電設備を設置する場合、別引込みで全量売電することは可能ですか?

以下の条件を満たしていれば、別引込みでの全量売電は可能となります。

  • 新規に設置する発電設備であること(既存設備の増設は不可)
  • 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の認定設備であること
  • 再生可能エネルギー発電設備の稼働とは関係のない相当規模の電力需要があること
  • 当社が検針、保守、保安等の業務のために立ち入ること容易に可能であること
  • 保安上の支障がないこと
  • 専用線に係る工事費については、専用線の引き込みを求めた事業者にて負担すること

(注)低圧供給を受けている場所に、新たに高圧の発電設備を設置する場合も同様の取扱いとなります。

事業者が変更となった場合、買取条件は変更となりますか?

買取条件は変更になりません。
国に対し、軽微変更届をおこなっていただく必要があります。

接続検討(事前検討)以降、事業者を変更することは可能ですか?

可能です。
事業者を変更する場合、発電所名、発電場所、出力等を記載した、承継の内容がわかる文書(様式自由)に承継前後の事業者双方が押印の上、提出いただきますようお願いいたします。
なお、国に対し、軽微変更届をおこなっていただく必要があります。

「接続契約」申込の段階で、接続検討(事前検討)結果から、連系可能規模や工事費負担金が変更になる場合があるのですか?

接続検討(事前検討)では、原則として接続検討料の入金確認時点の系統の状況及びその時点において「接続契約」申込済の他のプロジェクトが系統連系することを前提に検討します。

「接続契約」申込時点で、より優先順位の高い他のプロジェクトの連系など系統状況の変化や運用上の制約、その他の理由により、連系可能規模や工事費負担金が大幅に変更となる場合があります。

なお詳細についてはPDFファイル事業用再生可能エネルギー発電系統連系受付要領[435KB]を参照ください。

ご契約・お申込み手続きについて

太陽光発電設備の連系を申し込む場合にはどのような資料を用意すればよいですか?

申込書類および記載例については、こちらをご覧ください。

太陽光発電設備を高圧・特別高圧で連系する場合の手順はどのようなものですか?

太陽光発電設備を当社系統へ連系し、売電される場合の手順についてはPDFファイル事業用再生可能エネルギー発電系統連系受付要領[435KB]を参照ください。

申込みから接続契約締結までに、どれくらいの時間がかかりますか?

低圧連系の場合は1か月程度、高圧・特別高圧連系の場合は9か月程度を要します。また、例年下期においては、申込み件数が多くなるため、系統状況などによっては上記より長期間を要する場合がありますので、ご留意ください。

低圧連系の太陽光発電設備等を変更する場合の手続きを教えてください。

当社所定の様式により、当該発電所を管轄する託送受付センターまたは配電事業所へお申込みください。(各手続きに関する申込書類は下記ページをご確認ください。)

なお、①「接続契約上の契約電力の変更を伴う場合」は、事業計画認定における変更手続に先立ち、当社へお申込みください。(注1)
また、②「①以外の場合」は、事業計画認定における変更手続の完了後に、当社へお申込みください。(注2)

(注1)事業計画認定における変更手続において、当社が発行する「接続の同意を証する書類」が必要となるため、上記取扱いといたします。

(注2)「事業計画認定の内容」と「当社との契約内容」との整合性を担保する観点から、上記取扱いといたします。

低圧連系の太陽光発電設備等について、契約名義や振込先の変更、入居時の売電開始手続きを教えてください。

当社所定の様式により、当該発電所を管轄する託送受付センターまたは配電事業所へ申込書類を提出してください。

なお、契約名義の変更や、入居による売電開始の場合は、事業計画認定における変更手続も必要となりますので、ご注意ください。

平成28年度までに認定を受けたかたの事業計画の提出について

平成29年4月のFIT法改正以前に設備認定を取得していた事業者は、新制度(事業計画認定)に移行するためには、どのような手続きが必要ですか?

平成29年3月31日までに設備認定を取得されているかた(既に運転を開始しているかたも含む)は、国へ発電事業計画書を提出する必要があります。
ただし、太陽光の余剰買取制度に基づき認定を受けたかた(平成24年6月以前に余剰買取の申込みをおこなったもの。設備認定IDが「F」で始まる)は、計画書提出等の手続きは不要です。

発電事業計画書の提出様式は?

提出様式は、資源エネルギー庁のホームページよりご確認ください。

設備IDや、国へ電子申請する際のパスワード等が不明な場合は、国が作成したパンフレットをご確認ください。

PDFファイル平成28年度までに認定を受けたかたの新制度移行手続について[1,160KB]

発電事業計画書に記載する個別データ(設備IDや調達価格)は、どうすれば確認できますか?

国のパンフレットに確認方法や問合せ先等が記載されていますので、ご確認ください。

PDFファイル平成28年度までに認定を受けたかたの新制度移行手続について[1,160KB]

発電事業計画書の提出期限は?

(原則)

  • 10kW未満太陽光(余剰買取)…平成29年12月末
  • それ以外の再エネ電源…平成29年9月末

(例外)

  • 平成28年7月以降に認定を取得したもの…認定日から9か月以内
  • 改正FIT法施行時点で電源募集プロセスに参加しているもの…接続契約締結日から6か月以内(接続契約は、当該プロセス完了日の翌日から6か月以内に締結)

期限までに提出されなかった場合、国から督促が行われる予定ですが、それでもなお事業計画が提出されない場合は聴聞・認定取消しの対象になります。この場合、現在の調達価格での買取ができなくなりますので、ご注意ください

平成29年3月までに運転を開始していない場合に、国へ提出が必要な「接続の同意を証する書類」とは何ですか?

「接続の同意を証する書類」とは、当社が発行した「系統連系に係る契約のご案内」等(連系承諾及び系統連系に必要な工事費負担金のお支払いについて合意した書類)を指します。詳細は、下記ページよりご確認ください。

「接続の同意を証する書類」は、どこで入手できますか?

当社は、連系工事に先立ち「接続の同意を証する書類」(「系統連系に係る契約のご案内」等)を発行しますので、既に連系済みの場合は、既に発電者さま、または電気工事店等の申込み代行事業者さまに対して発行済みと思われます。紛失された場合は、当社までご連絡ください。

サイバーセキュリティ対策について

様式1「電力系統への発電設備の連系に関する申込」にあるサイバーセキュリティ対策とは何ですか?

第25回電力・ガス基本政策小委員会において、事業用電気工作物以外の発電設備を含め、発電者さまにて、サイバーセキュリティ対策を講じることを求められたことから、今後サイバー攻撃による発電設備の異常動作の防止対策を講じていただき、万一発電設備がサイバー攻撃を受けた場合は、早期に弊社系統から解列し、異常除去により影響範囲の極小化を行うための対策等を講じていただくことが必要となります。

新たに低圧の系統連系を申込みするときには、何をすればよいですか?

サイバーセキュリティ対策の次の内容に同意いただく必要があります。
ご同意いただけましたら、様式1「電力系統への発電設備の連系に関する申込」にチェックしていただき、申込時にあわせて、ご提出をお願いします。

サイバーセキュリティ対策の同意事項

  • 外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備の制御に係るシステムへの影響を最小化するための対策を講じている。
  • 発電設備の制御に係るシステムは、マルウェア侵入防止対策を講じている。
  • 発電設備に関するセキュリティ管理責任者ならびに連絡先を弊社へ通知いただくこと。
サイバーセキュリティ対策はいつから始まっていますか?

2020年10月1日より始まっております。お申込み時には同意いただきますようお願いします。

サイバーセキュリティ対策の、セキュリティ管理責任者とは何ですか?

サイバー攻撃により設備異常が発生した場合等で、設備異常を当社が感知した際に、当社から事前にご申告いただいたセキュリティ管理責任者さまへご連絡をさせていただく場合がございます。
つきましては、セキュリティ管理責任者の設置をお願いします。なお、セキュリティ管理責任者さまは発電者さま自身でも構いません。

系統連系(FIT)の申込とサイバーセキュリティ対策には、何の関係があるのですか?

電気事業法に基づく「電気設備に関する技術基準を定める省令」第15条の2において、一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業および発電事業の用に供する電気工作物の運転を管理する電子計算機について、サイバーセキュリティの確保が規定されました。
つきましては、発電設備を系統に接続する際には、適切なサイバーセキュリティ対策を講じていただくことをお願いします。

出力制御について

脱炭素を目指す中、なぜ再生可能エネルギー発電所の出力制御が必要なのか?(出力制御が必要な時期はいつなのか?)

九州エリアでは、太陽光発電の導入量が1000万kWを超えており、需要が少なく天気がいい(太陽光発電量が多い)日には、太陽光で発電した電力を使い切れない状況になっています。電気を安定的に使用するためには、需要(電気の消費量)と供給(発電量)を常に一致させる必要があり、電気が余る状況があれば、再生可能エネルギーからの発電も抑制せざるを得ない状況です。このため、電気が余りやすい時期(エアコン等の需要が少ない春や秋など)において、出力制御が多くなる傾向があります。

九州エリアでは出力制御を既に実施しているが、太陽光発電の導入量は、他のエリアに比べて多いのか?

九州は再生可能エネルギーの適地が多く、特に日照条件が良いことから、太陽光の導入が他エリアに比べて進んでいます。
九州エリアの電力需要(電気の消費量)は全国の約10%程度ですが、太陽光の導入量は全国の約17%程度であり、日本の中でも電力需要に対する太陽光の導入量が特に多いエリアとなっています。

余った電気を貯めておくことはできないのか?

電気を貯める方法としては、揚水発電所における上部ダムへの貯水や、大容量蓄電池への充電等があり、出力制御を実施する際は、これらを最大限実施し、極力、出力制御量を減らすようにしています。

出力制御は公平に行われているのか?

出力制御の公平性は、国が定めた送配電等業務指針や出力制御の公平性の確保に係る指針に明記されており、弊社の出力制御もこれを基本として実施しています。
また、出力制御の実施結果は、電力広域的運営推進機関が定期的に確認し、その結果をホームページに公表するようになっています。
弊社がこれまで実施した出力制御の検証結果についても公表されており、弊社の実施内容は適切・公平であったとの評価を得ています。

出力制御を行う場合、事前に予告しているのか。また、実施結果は公表されているのか?

出力制御に関する実施予告や実施結果については、弊社ホームページに掲載していますので、ご参照下さい。

出力制御の実施予告及び実績

弊社ホームページ > でんき予報 > 再生可能エネルギー出力制御見通し

今後どの程度の出力制御が行われる見通しか?

出力制御の見通しについては、毎年、国の審議会に報告しています。最新の見通しについては、そちらをご確認ください。
なお、出力制御の見通しは一定の前提条件下における試算値であり、実際の出力制御は電力需要や電源の稼働状況等によって試算値と異なることがあります。

PDFファイル2025年度再生可能エネルギー出力制御見通しについて(第4回次世代電力系統ワーキンググループ資料)[505KB]

PDFファイル2026年度再生可能エネルギー出力制御見通しについて(第6回次世代電力系統ワーキンググループ資料)[630KB]

旧ルール10kW以上500kW未満の太陽光発電所が出力制御の対象となったのはなぜか?

国の審議会において、以下の理由により対象とすることが決められています。何卒ご理解を賜りますようお願いします。

国の審議会の結果

これまで旧ルール10kW以上500kW未満の太陽光発電所は、「当面の間は出力制御の対象外」と整理されていたが、一方で、当該発電所を出力制御対象に含めた場合には、現在制御対象となっている既存発電所や新規連系が見込まれる発電所の制御日数が低減するとともに、新規投資の予見性が向上するため、さらなる再エネ投資にプラスの効果が見込まれる。
こうした点を踏まえ、事業者間の公平性を適切に確保する観点から、旧ルール10kW以上500kW未満の太陽光発電所についても出力制御の対象とする。

旧ルール10kW以上500kW未満の太陽光発電所は、今後、売電収入が減少することになるが、補償されないのか?

旧ルール10kW以上500kW未満の太陽光発電所は、FIT法にて年間30日まで無補償の出力制御対象となるため、年間30日以内の出力制御に対しては補償されません。何卒ご理解を賜りますようお願いします。

なぜオンライン代理制御が導入されたのか?

国の審議会において、以下の理由により導入が決められています。何卒ご理解を賜りますようお願いします。

国の審議会の結果

遠隔制御が可能なオンライン発電所は、当日の需給状況に応じて必要な時間のみ出力制御を実施することが可能であるため、オフライン発電所を出力制御する場合と比較して、出力制御量の低減(発電機会の損失低減)が見込まれる。
今後、再生可能エネルギーの導入を更に拡大していく中、出力制御量の低減が可能な発電設備のオンライン化が重要だが、既存の発電設備を直ちにオンライン化することは困難であるため、オンライン発電所がオフライン発電所の代理で出力制御を行う『オンライン代理制御の導入』を決定した。

10kW未満の太陽光には、オンライン代理制御が適用されないのか?

国の審議会において、10kW未満の太陽光は、引続き「当面の間、出力制御対象外」として整理されているため、オンライン代理制御は適用されません。

風力発電所と離島には、出力制御対象範囲の拡大/オンライン代理制御が適用されないのはなぜか?

国の審議会において、以下の理由により適用しないことが決められています。何卒ご理解を賜りますようお願いします。

国の審議会の結果

風力発電所と離島については、現時点では、旧ルール500kW未満の発電所を含めたオフライン発電設備を代理制御できるだけの十分な量のオンライン発電設備が存在しない(オンライン発電設備量が少ない)ことから、当面の間は出力制御対象の拡大、およびオンライン代理制御の対象としないこととする。

オンライン事業者には、オンライン代理制御導入のメリットがあるのか?

オンライン発電所については、代理制御を実施した分は金銭的に精算が行われるため、実質的に現状と変わりませんが、オンライン代理制御の導入により出力制御対象が拡大されることで、1発電所当たりの出力制御日数(出力制御の機会)が低減される見込みです。

オンライン代理制御導入後の制御日数はどのようにカウントされるのか?

出力制御ルール区分毎の制御日数のカウント方法は以下の通りです。
なお、弊社ホームページにて出力制御実績を掲載しています。

制御日数カウントの方法

① 旧ルール10kW以上500kW未満のオフライン発電所

  • 「他のオンライン発電所が代理で制御した日数」を、当該発電所の年間出力制御日数としてカウント

② 旧ルール500kW以上のオフライン発電所

  • 「他のオンライン発電所が代理で制御した日数」に「現地操作等により自発電所を発電停止した日数」を加えた日数を、当該発電所の年間出力制御日数としてカウント

③ オンライン発電所(旧ルール・無制限無補償ルール)

  • 「全出力制御日数」から「代理制御分の日数」を差引いた日数を、当該発電所の年間出力制御日数としてカウント

出力制御の実績

弊社ホームページ > でんき予報 > 再生可能エネルギー出力制御見通し

(注)移動後、ページを下方にスクロールし「出力制限等の考え方及び制御回数実績について」を参照ください。

旧ルールオンライン発電所が代理制御をおこなった場合、出力制御の日数にカウントされるのか?

旧ルールオンライン発電所が、オフライン発電所の代理となって制御された発電量相当の発電料金については、後の精算によって補填されることから、出力制御の日数にカウントされません。

オンライン事業者側で本来制御と代理制御の判別は可能か?

本来制御、代理制御の判別は、弊社において出力制御実績が確定した以降、事後的に実施する予定であるため、出力制御実施時点では判断できません。
出力制御実施後(対象日の1週間程度後)に、出力制御ルール区分毎の出力制御実績(本来制御、代理制御の回数)を弊社ホームページにて掲載していますので、その内容を確認下さい。

出力制御の実績

弊社ホームページ > でんき予報 > 再生可能エネルギー出力制御見通し

(注)移動後、ページを下方にスクロールし「出力制限等の考え方及び制御回数実績について」を参照ください。

精算比率とは何か。また、どのように算定するのか?

精算比率とは、オフライン発電所への控除費用、及びオンライン発電所への補填費用を算出するために用いるものです。
この比率は、資源エネルギー庁が公表する算定方法に基づき、弊社にて算定(代理制御の実施月毎)します。
なお、算定した精算比率については、代理制御が実施された月の翌々月(2か月後)に弊社ホームページで公表することを予定しております。

資源エネルギー庁:「なるほど!グリッド 経済的出力制御(オンライン代理制御)の精算方法等について」別ウィンドウ

PDFファイル精算比率の算定方法について[245KB]

代理制御の精算が2か月後となるのはなぜか?

すべての発電所の検針が終わるのに1か月かかることから、精算比率の算定に必要となる発電量実績の集約が最短で検針月の翌月末になります。このため、代理制御に伴う精算は、代理制御が実施された検針月の2か月後の発電料金支払いのタイミングになります。
なお、発電料金による精算は、売電のご契約先の電力会社が行います。

オンライン発電所を所有しており、出力制御されていない月に代理制御の精算があったがなぜか?

オンライン代理制御は、旧ルール事業者の制御回数カウントが進んだ場合は、所有する発電所で出力制御が実施されなくても、他の発電所で出力制御を実施していれば、精算があります。
オンライン発電所の中で旧ルールの発電所は、出力制御の対象発電所を輪番で選定するため、当日の制御量が少なければ、本来、代理の双方で制御対象とならない場合がありますが、このように個別に出力制御が無くても精算は発生します。

資源エネルギー庁:「なるほど!グリッド 経済的出力制御(オンライン代理制御)の精算方法等について」別ウィンドウ

出力制御のオンライン化を検討しているが具体的な手続きは?

出力制御オンライン化には、出力制御機能付PCSの設置やインターネット回線の整備が必要となりますので、「出力制御オンライン化のお手続きの流れ」をご参照のうえ、まずは太陽光発電設備のご購入先(販売店等)にご相談下さい。なお、オンライン化に要する費用は発電事業様負担となります。

PDFファイル出力制御オンライン化のお手続きの流れ[298KB]

出力制御機能付PCSの設置にはどの程度の費用がかかるのか?

出力制御機能付きPCSの設置費用は、PCSのメーカー・型式によって異なりますので、太陽光発電設備のご購入先(販売店等)にご確認下さい。

その他

九州電力送配電は、FIT法に基づく調達期間が終了した後も、引続き電気を買い取るのですか?

FIT法に基づく調達期間満了後は、お客さまが自由に選択した小売電気事業者に売電することができます。

なお、FIT買取期間が満了するお客さまについては、期間満了の4か月前までに個別にお知らせする予定です。

九州電力送配電管内の送電系統の空き状況は、どうすれば確認できますか?

発電機連系制約マップを公表していますので、下記ページよりご確認ください。

回答再開に伴う取扱い等について(平成27年2月5日以降)

1. ダイレクトメールの送付

ダイレクトメールの送付先は?

高圧・特別高圧連系のお申込みの場合

「接続検討(事前検討)申込書」または「接続契約兼接続検討(本検討)申込書」に記載いただいた「申込みに関する連絡先」の事業者さま宛てに郵送しています。

低圧連系のお申込みの場合

「太陽光発電からの電力販売に関する申込書」の「申込代行者」さま宛てに郵送しています。

ダイレクトメールの申込み一覧表に掲載されていない案件がある。

「申込者が同じ会社の別のご担当者である」等の理由が考えられます。弊社にて確認いたしますので、ダイレクトメールに記載の連絡先までご連絡ください。

2. お手続きの流れ

高圧・特別高圧の検討フローの変更内容は?

以下リンク先よりご参照ください。

PDFファイル高圧・特別高圧お申込みに関する検討フローの変更について(概要)[85KB]

また、今回の省令改正に伴い「事業用再生可能エネルギー発電系統連系受付要領」を見直ししておりますので、詳細については、以下リンク先よりご確認ください。

PDFファイル事業用再生可能エネルギー発電系統連系受付要領[435KB]

高圧・特別高圧の申込みについて技術検討料を支払いたいが、いつ請求されるのか?

これまで弊社が技術検討料の請求を保留していた申込みについて、平成27年2月5日(木曜日)より請求書送付を再開しております。現時点で到着していない件名があればお調べしますので、弊社の送配電(技術担当)窓口まで申込み情報(事業者名、発電所名、住所、容量)をご連絡ください。

高圧・特別高圧の申込みに関する接続検討料の支払い期限は?

支払い期限はございませんが、弊社による技術検討は検討料受領後に開始することとなりますので、申込みを辞退されるものを除き、速やかなご入金をお願いいたします。
ただし、上位系統対策が必要となる事業者さまにつきましては、接続検討料を、平成27年2月27日(金曜日)までにお支払いいただく必要があります。(平成27年2月27日(金曜日)までに接続検討料のお支払いがなされない場合、今回の負担金調整完了後の検討となり、一定の期間お待ちいただくこととなりますのでご注意ください。)

申込者、出力、パネル型番等の申込み情報を修正したい場合、どのような資料の提出が必要か?

既にご提出いただいている資料において、記載されている内容が変更となるものは全て差替え後の資料を提出いただきます。

高圧・特別高圧連系のお申込みの場合

上記の差替資料は、正1部、副2部の計3部が必要です。また、申込者(受給契約者)が変更となる場合は、別途「事業承継届」を提出ください。

パネル増設のみで受給最大電力の変更がない場合、手続きが必要か?

弊社に対しては、申込内容が変更となりますので、担当営業所宛てに変更点に関する申込書、添付資料の差替え用のご提出をお願いいたします。
また、設備認定上の手続きに関する詳細につきましては、九州経済産業局または資源エネルギー庁へお問い合わせをお願いいたします。

低圧全量から余剰へ切り替える際の手続きは?

「太陽光発電からの電力販売に関する申込書」およびその添付資料の再提出、特例需要場所における電力使用申込の撤回をお願いいたします。
なお、余剰配線への切替にともない、発電設備出力を減少される場合は、設備認定上の手続き(変更認定申請)もお忘れなくおこなっていただきますようお願いいたします。
また、10kW未満の太陽光発電設備に対する出力制御の経過措置については、平成27年3月31日までにお申込みいただいたものが対象となりますので、ご留意ください。

3. 調達価格の適用

現在事前検討中の案件について、平成26年度調達価格の適用を受けるにはどうすればよいか?

平成26年度調達価格の適用には、平成27年3月31日までに『接続契約のお申込をいただくこと』および『経済産業大臣が行う設備認定が完了していること』が要件となります。
弊社では、平成27年1月26日(月曜日)に接続検討に係る運用ルールの見直しをおこなっておりますので、接続検討が完了していない場合でも、接続契約のお申込が可能となっております。このため、平成26年度調達価格の適用を希望される事業者さまは、平成27年3月31日までに接続契約のお申込をおこなっていただきますようお願いいたします。(それ以降の申込みとなった場合、平成26年度単価の適用を受けることはできません。)
なお、設備認定の要件も満たす必要があります。こちらに関する詳細につきましては、九州経済産業局や資源エネルギー庁へお問い合わせをお願いいたします。

出力制御用PCSに取り替える際に容量が変わると、買取単価が変わってしまうのか?

PCSを複数台設置される場合の受給最大電力は、PCS毎に太陽電池出力値またはPCS出力値のいずれか小さい値を算定し、その合計値が受給最大電力となります。
PCS出力値が太陽電池出力値よりも小さい場合、PCS出力値が増加することにより受給最大電力も増加します。
この場合、出力変更に伴う認定情報の変更が必要となりますが、受給開始前の設備について平成27年2月15日以降に手続き(変更認定申請)を行う場合は、設備容量変更に係る国の調達価格適用ルールの見直しにより、変更認定時の調達価格が適用されることとなります。

(注)受給開始後の設備については、平成27年4月1日以降より国の調達価格適用ルールが見直しされる予定です。

4. 辞退のお手続き

辞退しない場合は、何らかの手続きが必要か?

接続検討または本検討の申込書を提出されているものについては、お手続きは不要です。弊社は、辞退届が提出されたものを除いて、技術検討を実施し、技術検討が終了次第弊社からご連絡することとしております。ただし、技術検討の実施にあたっては、接続検討料のご入金(高圧・特別高圧のお申込みのみ)および検討資料が全て揃っていることが条件となりますので、ご留意ください。
なお、弊社から接続検討結果を回答済みで、接続契約申込書の提出が未済のものについては、できる限り速やかに申込書の提出をお願いいたします。特に、上位系統対策が必要となるエリアにつきましては、平成27年2月13日(金曜日)までに申込書の提出が必要です。この場合、接続検討料のお支払い(高圧・特別高圧のお申込みのみ)、検討に必要な全ての資料のご提出を平成27年2月27日(金曜日)までにおこなっていただく必要があります。(上記期限に間に合わない場合は、今回の工事費負担金調整後の検討となり、一定の期間お待ちいただくこととなりますのでご注意ください。)

「辞退届」の入手先は?

弊社ホームページの「契約や技術検討に関する書類」に記載例と共に掲載しておりますので、そちらをご使用ください。

「辞退届」の提出先は?

高圧・特別高圧連系(出力50kW未満のものを除く)で連系承諾前の場合は、電力契約本部 ネットワークサービスセンター 系統アクセスグループにご提出ください。
低圧連系の場合、出力50キロ未満の高圧・特別高圧連系の場合、および高圧・特別高圧連系で連系承諾後の場合は、担当配電事業所へご提出ください。

辞退届には提出期限があるのか。2月13日までに提出しない場合はどうなるのか?

提出期限は特段ございませんが、弊社は、平成27年2月13日(金曜日)までに辞退届のご提出がないものを対象に技術検討を再開いたします。
その後に辞退があった場合は、その他の申込みも含めた技術検討のやり直しや他の事業者さまの負担金調整等の手戻りが生じる可能性があります。このため、既に計画中止が決まっている件名や、固定価格買取制度の運用の見直しや弊社の接続可能量の考え方等を踏まえて今回辞退の判断をされる件名がある場合は、辞退届の提出をお願いするものです。再エネの連系に向けた円滑な技術検討への協力をお願いするものであり、計画中の案件に対して辞退をお願いするものではありません。

調査測量に係る費用の負担は、どの段階から必要となるのか?(負担金請求より前に発生するのか?)

これまで回答保留となっていた申込み分については、「弊社が系統連系承諾書を発行した以降」のタイミングから費用が発生する可能性があります。
また、今後の接続契約申込み分については、「接続検討の回答後、接続に係る意思表明(本検討で回答保留となっている場合は系統連系承諾)以降」のタイミングから費用が発生する可能性があります。

5. 増設時の取扱い

運転開始前設備の増設時の取扱い(単価の適用)は?

運転開始前設備の増設に関する取扱いは、下表のとおりです。

(注)減設の場合の調達価格適用ルールについては、変更はありません。

運転開始前設備の増設に関する取扱い

変更認定申請日
(申請の到達日)
平成27年2月13日まで 平成27年2月15日以降
手続き 価格適用 手続き 価格適用
大幅な出力増加 変更認定 変更認定
年月日
変更認定 変更認定
年月日
上記以外の出力増加 軽微変更 当初の認定
年月日
  発電設備の区分変更 変更認定 当初の認定
年月日

(注)「大幅な出力増加」とは、「+20%以上かつ、+10kW以上」の出力増加を指します。 (注)「発電設備の区分変更」とは、9kW(余剰買取)から11kW(全量買取)等の10kWをまたぐ増設を指します。 (注)10kW未満の発電設備の出力増加(変更後も10kW未満である場合に限る)については、調達価格の変更はありません。 (注)子メータを設置する場合は、既設分の単価への影響はありません。

運転開始後設備の増設時の取扱い(単価の適用)は?

運転開始後設備の増設に関する取扱いは、下表のとおりです。

(注)減設の場合の調達価格適用ルールについては、変更はありません。

運転開始後設備の増設に関する取扱い

変更認定申請日
(申請の到達日)
平成27年3月31日まで 平成27年4月1日以降
手続き 価格適用 手続き 価格適用
大幅な出力増加 変更認定 当初の認定
年月日
変更認定 変更認定
年月日
上記以外の出力増加 軽微変更
  発電設備の区分変更 変更認定

(注)「大幅な出力増加」とは、「プラス20%以上かつ、プラス10kW以上」の出力増加を指します。 (注)「発電設備の区分変更」とは、9kWから11kW等の10kWをまたぐ増設を指します。 (注)10kW未満の発電設備の出力増加(変更後も10kW未満である場合に限る)については、調達価格の変更はありません。 (注)子メータを設置する場合は、既設分の単価への影響はありません。 (注)特例太陽光(設備認定IDの先頭アルファベット:F)の発電出力の増加については、調達価格年度、買取期間は変更となりません。

増設の場合も出力制御の対象になりますか?
  • 発電設備の新設の場合と同様に、増設の場合も出力制御の対象になります。

    (注)10kW未満(余剰買取)のケースにおいては、平成27年3月31日までにお申込みいただいている発電設備(出力制御の対象外)に、平成27年4月1日以降増設される場合には増設部分が出力制御の対象となります。

  • なお、出力制御対象の発電設備に関しては、出力制御機能付のパワーコンディショナー(以下、PCS)を活用して出力制御をお願いするため、既設の出力制御対象外と増設の出力制御対象の設備が混在する場合は、PCSで区分して施設し、出力制御が可能な設備形成としていただく必要があります。
  • 技術的、場所的な制約等から増設部分のみを区分して出力制御できない場合(同一PCS内において太陽光パネルを増設し、これに伴い受給最大電力が増加する場合等)には、既設部分を含めた全体を出力制御していただく必要がありますので、ご留意ください。

増設部分のみを出力制御できる設備形成(例)

既存の設備(出力制御対象外)と増設部分(出力制御対象)をPCSで区分して施設

既設部分を含めた全体での出力制御となる設備形成(例)

同一のPCS内で太陽光パネルを増設し、これに伴い受給最大電力が増加

増設を行う場合、増設部分を別計量(子メーター)とする際の調達価格や扱いはどうなるのか?

既設認定設備と増設設備により発電した電気を各々的確に計測できる構造としたうえで、増設部分を別設備として新たに設備認定を取得した場合、既設認定設備について適用される従来からの調達価格は維持しつつ、増設認定設備については、認定取得後、当社と接続契約の締結をおこなった日の調達価格が適用されることになります。

この増設部分を別計量とする扱いを希望される場合、発電事業者さまには当社が指定する日に発電メーター(発電事業者さまにて設置いただく子メーター)の検針をおこなっていただくなどの条件を契約期間に亘って遵守することについて、あらかじめ同意していただく必要があります。
なお、取扱いの詳細は「資源エネルギー庁ホームページ」、または「PDFファイル増設時に子メーターを設置する場合の取扱い[164KB]」をご確認ください。
お申込みされる際には、「Wordファイル同意書[低圧用][37KB]」、 「Wordファイル同意書[高圧・特別高圧用][37KB]」の提出をお願いします。

6. 出力制御見通し等に関するスケジュール

出力制御見通し等に関する今後のスケジュールは?
  • 平成27年2月4日の事業者さま向けの説明会で、出力制御の見通し等については、遅くとも平成27年3月末までに試算を行い、可能な限り速やかに公表を行うこととしておりました。このため、当社は、出力制御見通しを算出し、平成27年3月19日に当社ホームページに公表しております。
  • ホームページに公開した資料は、先に開催された第5回系統ワーキンググループ(平成27年3月4日開催、以下、前回WG)において、算定中としていた一部の出力制御見通しを、前回WG提出資料に追記したものであり、平成27年3月19日に開催された第10回新エネルギー小委員会に参考として配付されたものです。
  • 本資料に記載の数値は、「暫定的試算」との位置づけになっておりますが、系統WGで議論された出力制御日数・時間の算定方法に基づき試算したものであるため、この結果を事業性判断の一つとしてご活用いただきたいと考えております。ただし、あくまでも試算値であり、電力需要や電源の稼働状況など様々な前提条件によって変わりうるため、接続可能量の定期的な見直し等の状況変化に合わせて見直すこととなっております。
  • また、出力制御機能付PCSの仕様や、太陽光発電の接続可能量に変化が生じうる場合の取扱い等については、国の新エネルギー小委員会等で検討が継続されることから、当社としては、今後も議論の動向を注視し、事業者さまへの情報提供に努めてまいります。

(注)出力制御の運用ルールや太陽光発電の接続可能量に変化が生じうる場合の取扱い等については、第10回新エネルギー小委員会の資料6、7により議論されております。資料は、以下リンク先よりご確認いただけます。

7. 太陽光発電設備への出力制御機能付パワーコンディショナー(以下「PCS」)の取付

出力制御システムの導入対象は?

省令改正(平成27年1月26日)以降の連系承諾分から適用されます。
ただし、「平成25年3月31日までに接続契約申込み済みの申込み」、「平成26年9月24日までに接続契約申込み済みの低圧申込み(低圧敷地分割を除く)」および「平成27年3月31日までに接続契約申込み済みの10kW未満(余剰買取)分」を除きます。

出力制御システムとは何か?

出力制御システムとは、時間単位のきめ細やかな出力制御を実施するために必要なシステム全体をいいます。
発電事業者さまには出力制御機能付PCSの設置、通信設備等を発電事業者さまのご負担で準備していただく必要があります。

一部のPCSメーカーから出力制御対応のPCSが販売されているが、このPCSの取付のみで良いのか?(出力制御ができるのか?)

一部のPCSメーカーさまから、出力制御対応のPCSが販売されていますが、そのPCS単体では出力制御はできません。出力制御に対応していただくためには、PCS単体に加え、出力制御信号の受信機器や通信環境等を整えていただく必要があり、当社が出力制御をお願いするまで(出力制御開始時期まで)にこれらの機器を設置していただくなどの対応が必要になります。
なお、PCS仕様等の詳細についてはPCSメーカーさま等にご確認をお願いします。

現在取付予定のPCSは出力制御対応のものではないが、出力制御対応のPCSを取り付けなければ受給契約はできないのか?

当社が出力制御をお願いするまでに、出力制御に対応できる必要な設備の設置(発電事業者さま負担)をいただくことを前提にして、受給契約を行います。
このため、今後、設備の取替または設置が必要となる場合があります。

(注)〔太陽光発電からの電力受給に関する契約要綱〕で、『発電の出力抑制・停止に確実に応じていただくために必要な機器の設置および費用の負担その他必要な措置を当社が要請した場合は、受給開始後の追加機器設置や追加費用負担を含め、これに応じていただきます。』と定めており、発電事業者さまにはこれを承諾のうえお申込みをいただいております。

申込みの際に、『出力制御機能付PCSの導入について(納入〔販売〕予定確認書)』の提出を求められたが、この確認書の提出がないと受給契約はできないのか?

『出力制御機能付PCSの導入について(納入〔販売〕予定確認書)』の提出がなくても受給契約はできます。
ただし、出力制御の対象となる発電事業者さまは、出力制御の開始に先立ち、出力制御機能付PCSの設置等出力制御に対応できる必要な機器を設置(発電事業者さま負担)していただく必要があります。
これらの設置をスムーズに行っていただくため、機器を販売しているメーカーさま・販売店さま・住宅メーカーさま等と発電事業者さまとの間で具体的な機器の設置方法及び費用等を事前に調整・確認いただきたく、この確認書の写しについて、出力制御が開始されるまでに提出をお願いするものです。

PDFファイル代行申請事業者さま・住宅メーカーさまへのお願い[348KB]
Wordファイル発電事業者さまへのお願い 及び 納入〔販売〕予定確認書[73KB]
PDFファイル納入〔販売〕予定確認書 (記入例)[142KB]

九州本土の再生可能エネルギー発電設備に対する接続申込みの回答再開について(平成26年12月22日公表)

国の新エネルギー小委員会、系統ワーキンググループでは、これまでどのような議論がなされてきたのか?
  • 新エネルギー小委員会では、再エネの最大限の導入拡大にあたっての課題や固定価格買取制度が直面する課題などについて議論が行われています。第8回委員会(平成26年12月18日開催)では、系統ワーキンググループにおける接続可能量の算定結果、新たな出力制御システムを活用したバランスの取れた再エネの導入、固定価格買取制度の運用改善などについて検討されました。
  • また、電力5社が接続申込みへの回答を保留する事態となったことを受けて、同委員会の下に、系統ワーキンググループが設置され、中立的な専門家による電力会社の接続可能量の検証、接続可能量の拡大方策等の審議がなされました。当社は、第2回系統ワーキンググループ(平成26年10月30日開催)で「再エネの接続可能量の算定方法に関する考え方」、第3回系統ワーキンググループ(平成26年12月16日開催)で「再エネの接続可能量の算定結果」を報告しました。
  • このような議論を受けて、平成26年12月18日に国から「再生可能エネルギーの最大限導入に向けた固定価格買取制度の運用見直し等について」が発表され、今後の固定価格買取制度の運用見直しの方針が示されました。当社では、これを踏まえ、回答再開に向けた対応をすすめていくこととしています。
固定価格買取制度の運用見直しの概要は?

運用見直しが予定されている主な内容は、以下のとおりです。

1. 新たな出力制御システムの下での再エネの最大限導入

01.出力制御の対象の拡大

  • 500kW以上の太陽光と風力の事業者さまを対象としていた出力制御について、500kW未満の太陽光・風力にも拡大

02.「30日ルール」の時間制への移行

  • 「年間最大30日までの無補償での出力制御(1日単位)」から、「太陽光については年平均360時間相当まで、風力については年平均720時間相当までの出力制御(時間単位)」へ見直し

03.遠隔出力制御システムの導入義務化

  • 遠隔制御用のパワーコンディショナー等の開発を進め、導入を義務付け

04.指定電気事業者制度の下での接続拡大

  • 「指定電気事業者制度」の下で、接続可能量を超えて太陽光発電を受け入れる場合、「年間30日を超えた無補償の出力制御」を前提に接続を可能とするよう見直し

2. 電源ごとの対応

01.地熱・水力

  • 出力制御の対象とせず、接続(原則受け入れ)

02.バイオマス

  • 新たな出力制御ルールに移行し、接続

03.風力

  • 各電力会社が既に設定している風力の接続可能量(九州は100万kW)に至るまでは接続(ただし、再エネ特措法施行規則改正後に接続契約を申込む場合は、新たな出力制御ルールに移行し接続)
  • 接続可能量を超過することが見込まれる場合は、指定電気事業者制度の活用を検討。

04.太陽光(10kW未満を含む)

  • 九州では、指定電気事業者制度の下で接続
指定電気事業者に指定されることでこれまでとどう変わるのか?

当社は、平成26年12月22日、国から太陽光発電の指定電気事業者に指定されました。
これに伴い、以下のとおり変更となります。
なお、平成26年12月21日までに接続済み、または連系承諾済みの事業者さまには、新たな出力制御ルールが適用されることはございません。

対象 太陽光発電の出力制御ルール
省令改正前の接続済み、
連系承諾済み分(注)
500kW以上…年間30日まで無償で出力制御
500kW未満…制御なし
省令改正(平成27年1月)以降の連系承諾分 500kW以上…日数の制限なく無償で出力制御
500kW未満…日数の制限なく無償で出力制御

(注)平成26年9月24日までに申込み済みの低圧分(敷地分割を除く)、平成27年3月31日までに申込みされる低圧10kW未満(余剰買取)分を含む。

出力制御の時期や日数の見通しはどうか?

接続可能量を超過した申込み分に対しては、年間30日を超えた無補償の出力制御を前提として、系統への接続が可能となりました。

当社は、先に開催された国の第5回系統ワーキンググループ(平成27年3月4日開催)において、出力制御ルール及び出力制御見通しの算定結果の中間報告を行いましたが、その資料に算定中としていた一部の出力制御見通しを追記し、第10回新エネルギー小委員会(平成27年3月19日)で配布されました。
なお、その内容は、「九州本土の再生可能エネルギー発電設備に対する出力制御ルール及び出力制御見通しの提出について別ウィンドウ」をご覧ください。

調達価格決定時期の見直し内容は?
  • 固定価格買取制度の運用見直し案によると、太陽光発電の調達価格の決定時期について、「接続申込時」から「接続契約時」に変更されることとなっています。

    (注)設備認定または調達価格が変更となる変更認定が接続契約の締結後に行われた場合は、当該認定時点の調達価格を適用

  • ただし、電力会社側の理由により接続申込から270日を経過しても接続契約の締結に至っていない旨の電力会社からの証明書があれば、当該期間が経過した時点(接続申込みの翌日から270日後の日)の調達価格が適用されます。
  • なお、本見直しは、平成27年4月1日以降の接続申込み案件から適用される見込みです。
これまで回答保留とされていた接続検討(事前検討)申込み中の案件について、平成26年度単価の適用を受けるにはどうすればよいか?

平成24年度、平成25年度に実施した「価格適用に係る救済措置」については、現在、関係箇所との調整をおこなっているところです。詳細につきましては、調整完了次第、当社ホームページ等において公表させていただく予定にしておりますので、もうしばらくお待ちください。

(参考)平成26年度調達価格の適用条件

以下の(1)および(2)の条件を満たしていること

(1)平成27年3月31日までに国の設備認定を取得していただくこと

(注)平成26年度中に認定を受けるための申請期限は、「平成27年1月30日(金曜日)」までとなっているため、ご留意ください。

固定価格買取制度26年度中の認定申請(~1月30日)等について(別ウィンドウ)

(2)平成27年3月31日までに接続契約兼接続検討(本検討)のお申込をいただくこと

(注)低圧連系の場合は「太陽光発電からの電力販売に関する申込書[低圧]」および技術検討に関する資料を提出いただくこと(ご家庭用など低圧10kW未満のお申込みについては、上記申込書にあわせ「電気ご使用申込書」のご提出をお願いいたします。)

契約や技術検討に関する書類

回答保留中の低圧10kW以上の申込みを10kW未満の余剰買取に変更する場合、平成26年度単価の適用を受けるにはいつまでに申請すればよいか?
  • 大幅な出力変更(マイナス20%以上かつマイナス10kW以上)に該当する場合は、国の「変更認定日」と当初の「受給契約申込日」のいずれか遅い方の属する年度の調達価格が適用されますので、平成27年1月30日までの変更申請が必要です。
  • 大幅な出力変更に該当しない場合は、当初の「設備認定日」と「受給契約申込日」のいずれか遅い方の日の属する年度の調達価格が適用されますので、変更申請の期限はありません。
  • ただし、連系前までに国の変更認定を受けておく必要がありますので、国への変更認定申請につきましては、お早めの申請をお願いします。
  • なお、低圧10kW未満の余剰買取を対象とした出力制御の経過措置については、平成27年3月31日までのお申込みが必要となりますので、ご希望の場合はお早めに当社への申込内容変更のお手続きをお願いいたします。

(注)当社へのお申込みにあたっては、「太陽光発電からの電力販売に関する申込書[低圧]」および技術検討に関する資料にあわせ「電気ご使用申込書」のご提出をお願いいたします。

イメージ

設備認定日(当初) 受給契約申込日(当初) 変更申請日 受給契約変更申込日 変更認定日
平成26年11月20日 平成27年1月5日 平成27年2月20日 平成27年3月10日 平成27年4月〜
ケース
15.0kW 9.0kW(マイナス6.0kW)
ケース
25.0kW 9.0kW(マイナス16.0kW)

(注)平成27年2月15日以降の出力変更は全て変更認定申請が必要となる前提で記載しております。

適用単価の取扱い

ケース1

10kW未満の出力の減少で、大幅な出力変更(マイナス20%以上、かつマイナス10kW以上)に該当しないため、調達価格は、当初の「(1)設備認定日」および「(2)電力会社への契約申込日」のいずれか遅い方の日が属する年度(平成26年度)の価格が適用されます。

(注)低圧10kW未満の余剰買取のお申込みに対する出力制御対象外の扱いについては、平成27年3月31日までに「(3)電力会社への内容変更申込」を当社へお申込みをいただく必要がありますのでご留意ください。

ケース2

大幅な出力変更となるため、「(2)電力会社への契約申込日」と「(4)変更認定日」のいずれか遅い方の日が属する年度(平成27年度)の価格が適用されます。平成26年度単価の適用を受けるためには、変更申請を平成27年1月30日以前に行い、平成26年度中に変更認定を受けていただく必要があります。

これまで回答保留となっていた申込みについて、すぐに検討結果が返答されるのか?
  • これまで回答保留となっていた太陽光発電の申込み(平成26年11月末時点:約6.3万件)に対して、平成27年1月中旬よりダイレクトメール等により接続のために必要な条件をご提示し、申込み継続に関する意思を確認させていただきます。各事業者さまからの申込み継続の確認結果の集約が完了次第速やかに技術検討を進めてまいります。
  • そのため、検討結果の回答には一定の期間を要します。ご迷惑をおかけしますが、予めご了承いただきますようお願いいたします。
  • なお、太陽光発電以外については、速やかに技術検討を再開し、順次、接続検討結果を回答させていただきます。
  • ただし、上記によらず、上位系統対策が必要となる場合は、太陽光発電の事業者を含めて工事費負担金の確定に向けた調整(系統接続に必要となる対策概要、工期、及び工事費負担金を提示し、再度事業継続の意思を確認)を行いますので、工事費負担金の確定に時間を要することがあります。
回答が保留となっていた太陽光発電の申込みについて、今後同意書の提出が必要と聞いたが、どういった内容か?

太陽光発電については、指定電気事業者制度が適用されることから、年間30日を超えた無補償での出力制御にご協力をいただけることを前提に、申込みの回答を再開いたします。
これに伴ない、出力抑制、必要な設備の設置等に応じていただく旨を事前に事業者さまから同意いただいたうえで、接続契約を締結させていただくものです。
なお、同意書については、当社から事業者さまへ技術検討終了のご連絡の際、提出をお願いすることになります。

(注)提出していただく同意書は、当社から送付いたします。

系統への接続にあたり、上位系統対策が必要となる場合、事業者との調整をどのように行うのか?
  • 最初に、平成27年1月中旬より太陽光発電の事業者さまに対し、ダイレクトメール等により接続のために必要な条件を事業者さまにご提示し、申込み継続に関する意思を確認させていただきます。
  • その後、申込みを継続される事業者さまおよび太陽光発電以外の事業者さまに対し、系統接続に必要となる対策概要、工期、及び工事費負担金を提示し、再度事業継続の意思を確認させていただいたうえで、工事費負担金の確定に向けた調整を行います。
  • 仮に調整段階で辞退される事業者さまが発生した際には、増強工事の再設計や工事費負担金の再算定が必要となることがあります。この場合、必要に応じ変更後の工事費負担金を再度事業者さまにご提示させていただくことがありますので、ご留意ください。
  • このような調整を行い、最終的にご負担いただく事業者さまの工事費負担金を確定させていただきます。

九州本土の再エネ接続申込みの回答保留の一部解除について(平成26年10月21日公表)

なぜ、再エネ申込みの回答保留の一部解除をするのか?

当社は、回答保留の公表以降、皆さまのご理解ご協力をいただけるよう、各県での説明会の開催や事業者さまに対する個別のご説明等を鋭意実施しておりますが、個人の事業者さま、特に住宅に太陽光発電設備を併設しているお客さまなどから、早期の接続や回答保留の解除に関するお申し出やご意見を多数いただいております。

一方、当社は、再エネ推進の方針に基づき、現在、再エネの接続可能量の検討をしておりますが、その結果については、国の専門委員会で検証されることとなりました。

このような状況の中、検討結果をお示しできるまでにはもうしばらく時間が必要になりますが、いただいたご意見等を踏まえ、現時点で、安定供給への影響が比較的小さいと想定される範囲等を勘案し、できるだけ数多くの申込みを受け入れられるよう、導入規模が小さい一部の申込みについて、回答を再開することとしました。

今回一部解除となる対象はなにか?

前回公表日(平成26年9月24日)までに申込みいただいた低圧(敷地分割を除く)のうち回答保留となっていたものについて、回答を再開します。
ただし、9月24日時点の申込み内容からの変更(増設および設置形態の変更(注))は、原則として回答保留の対象となりますので、ご注意ください。

(注)『設置形態の変更』とは、9月24日時点で低圧敷地分割のお申込みをいただいていたものを、一部辞退し、単独1件(50kW未満)へ変更する場合や高圧でお申込みいただいていたものを低圧に変更する場合などをいいます。

なぜ、低圧敷地分割は保留解除の対象とできないのか?

低圧敷地分割案件については、同一の事業地において、本来高圧で連系可能な大規模な発電設備をお客さまのご希望で小規模設備に分割しているものであり、高圧同様に需給バランスに与える影響が大きいことから、保留解除の対象外とさせていただきます。

当社としましては、多くのお客さまの声を踏まえ、安定供給への影響などを総合的に勘案した結果、現時点において可能な範囲で受け入れを行うものですので、ご理解いただきますようお願いします。

九州本土の再エネ接続申込みの回答保留について(平成26年9月24日公表)

なぜ、再エネの回答保留をしなければならないのか?
  • 平成24年7月の固定価格買取制度(以下、FIT)開始以降、太陽光を中心に再エネの普及が進んできました。特に九州は、太陽光のFITによる設備認定容量、及び既に発電中の設備量のいずれも全国の約4分の1を占めており、他地域と比べても再エネが急速に普及拡大しています。
  • そのような状況において、平成26年3月の1か月間で、それまでの1年分の申込み量に相当する約7万件もの太陽光の接続契約申込み(以下、申込み)が集中したことから、内容の詳細を確認してまいりました。その結果、7月末現在の申込み量が全て接続された場合、近い将来、太陽光・風力の接続量は約1,260万kWにも達することが判明しました。
    これらの全てが発電すると、冷暖房の使用が少ない春や秋の晴天時などには、昼間の消費電力(注)を太陽光・風力による発電電力が上回り、電力の需要と供給のバランスが崩れ、電力を安定してお届けすることが困難となる見通しです。
  • 以上の状況を踏まえ、当社は昼間の揚水の実施や地域間連系線を活用した九州外への送電など、現状で可能な最大限の需給バランスの改善策により、九州本土において再エネをどこまで受け入れることができるかを見極める検討を行います。
    この間(数か月)、既に再エネの申込みをされている事業者さま、及び今後新規申込みをされる事業者さまにつきまして、申込みに対する当社の回答をしばらく保留させていただきます。
    ただし、ご家庭用の太陽光(10kW未満)などは、当面回答保留の対象外とします。

(注)平成26年度のGW期間中の休日平均の需要で約800万kW

今回の回答保留は、再エネ普及に逆行するのではないか?(エネルギー基本計画に反するのではないか?)
  • 今回の対応は、想定をはるかに超える申込があったことから、それが全て接続された場合、電力の安定供給が困難となる見通しのため、一旦回答を保留するものです。その間、接続可能量を見極めます。これは、電力の安定供給を前提に、他の電源とのバランスを考慮した上で、当社が再エネを最大限に受け入れていくための対応であり、再エネを積極的に普及拡大させるという、当社の従来からのスタンスに変更はありません。
  • (エネルギー基本計画について)
    平成26年4月11日に閣議決定された新たなエネルギー基本計画では、S(安全)+3E(エネルギーの安定供給、環境保全、経済性)の観点から、特定の電源や燃料源に過度に依存しない、バランスの取れた供給体制を構築することの重要性が示されています。

    (注)「S+3E」とは…安全確保(Safety)の「S」を大前提としたエネルギー安定供給(Energy security)、経済性(Economy)、環境保全(Environmental conservation)の3つの「E」の同時達成

  • 九州における再エネの導入量はすでに日本全体の約4分の1を占めており、今後も電力の安定供給維持を前提に、再エネの円滑な接続に向けた対応を進めてまいります。
なぜ、このタイミングで回答保留とするのか? (なぜ、もっと早く受付を停止しなかったのか?)
  • 平成26年3月に、特に太陽光の申込が急増し、当社の想定をはるかに上回る大量の再エネの申込がありました。この1ヶ月間に、それまでの1年分の申込量に相当する約7万件もの太陽光の接続契約申込み(以下、申込み)が集中し、それ以降、申込内容の詳細を確認してまいりました。
  • また、この内容の詳細確認と並行して、国から公表されている固定価格買取制度の設備認定容量と導入量とに大きな乖離があることなども参考に、当社へ申込みをされた事業者さまが実際にどれくらいの割合で系統に接続されるかなど、今後の接続量の推移の見直しなども検討しながら、現時点で再エネをできるだけ受け入れていく方法がないかなど、対応について検討をおこなってきました。
  • しかしながら、3月以降も申込みが増加し、7月末現在の申込み量が全て接続された場合、太陽光・風力の接続量は、約1,260万kWにも達することが判明しました。これら全てが発電すると、冷暖房の使用が少ない、春や秋の晴天時などには、昼間の消費電力を太陽光・風力による発電電力が上回ってしまいます。このような場合、電力の需要と供給のバランスが崩れ、電力を安定してお届けすることが困難となる見通しとなりました。
  • このため、新規再エネの申込みを検討中の事業者さま、並びに既に申込みをされている事業者さまに対して、現時点で接続の可否を判断できない状況となったことから、今回、申込みに対する回答を一旦保留させていただくこととしました。この間、現時点での再エネの接続可能量を検討します。
  • 当社としましては、電力の安定供給を担う責任ある事業者として、今後も再エネの円滑な接続に向けた対応を進めてまいりますので、関係者の方々のご理解をお願いいたします。
回答保留の適用日が公表日の翌日となっているが、公表日から適用日まで一定程度の期間を設けるべきではないか?
  • 平成26年3月に太陽光の接続契約申込が急増したことにより、これが全て接続された場合、当社の軽負荷期の昼間帯の最小需要を上回り、需給調整が困難になる見通しが出てきたため、周知期間を設けず、即時、回答保留という対応をとらせていただきました。
  • 当社としましては、電力の安定供給を担う事業者として、今後も再生可能エネルギーの円滑な接続に向けた対応を進めてまいりますので、関係者の方々のご理解をお願いします。
回答保留期間終了後、どのような回答を行うのか?
  • 当社は、回答保留をさせていただいている期間に、電力の安定供給維持を前提とした、接続可能量を見極め、公表を行います。
  • その後の具体的な対応については、今後、検討することとしておりますが、基本的には、回答保留期間終了後、保留対象となっている事業者さまにつきまして、「接続可能量を踏まえた接続のための条件」の要否などについて提示させていただき、検討継続の意思を確認させていただく予定です。
  • その後、検討継続を希望される事業者さまに対しまして、負担金等も含めた検討結果を順次回答させていただくことを考えております。
  • なお、「接続可能量を踏まえた接続のための条件」とは、接続可能量を超えて、再エネ設備を受け入れる場合に、当社が指定する期間・時間帯に、電力を系統へ流すことを控えていただく方策のことで、具体的には、事業者さまによる太陽光・風力発電への蓄電池の併設や、バイオマス・地熱・水力発電の出力調整などが考えられます。
公表文にある「数か月」とはどのくらいの期間か? (年内までには回答を再開できるのか?)
  • 今後、電力の安定供給維持を前提とした接続可能量の検討を早急におこなってまいりますが、現時点では、回答保留期間を明確にお答えすることはできません。
  • 事業者さまには、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
低圧のうち家庭用の太陽光など低圧10kW未満(余剰買取)について、回答保留の対象外としたのはなぜか?

主に住宅の屋根に設置される10kW未満の余剰買取分は、自家消費が基本にあり、その余剰を当社へ売電されるものであることから、当社の需給面に与える影響が小さいこと、また、省エネに対する取組みとして広く浸透していることなどから、今回、保留対象外といたしました。

低圧のうち10kW未満の余剰買取分は今回、保留対象外とのことであるが、今後、保留となる可能性があるのか?
  • 回答保留期間中は、電力の安定供給維持を前提とした接続可能量の検討を行います。
  • 今後の保留可能性については、申込状況や接続可能量等を総合勘案して検討してまいりますが、現時点では決まったものはありません。
高圧で接続契約申込を行い、既に系統連系承諾通知書を受領済みであるが、そのような場合でも、回答保留の影響を受けることがあるのか?
  • 接続契約申込みに対し、系統連系承諾通知書を送付済みのものは回答保留の対象外となりますが、次のような場合においては、他の発電事業者さまとの関係で、連系をお待ちいただく場合がございます。
    ・《連系をお待ちいただくケース》
    当社側の工事を他の発電事業者さま分と同時に実施する場合で、先発の他の発電事業者さまが回答保留の対象となっている場合

(注)ただし、先発の他の発電事業者さまの工事費負担金も含めてお支払いいただける場合は、回答保留の影響を受けることはございません。

よくあるご質問で
解決しない場合は

ご不明な点やご相談など、
お問い合わせください

※電気料金のお支払いや電気設備の故障などお急ぎのご用件につきましては、最寄りの配電事業所にお問い合わせください。

※書面や電話等を使用しお答えする場合や、返事をさしあげるのにお時間をいただく場合がございます。また、営業時間外、土日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)は翌営業日以降の対応となります。