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2017年4月1日以降に当社と受給契約を締結されたお客さま(一般送配電事業者による買取)(注)

(注)2017年3月31日以前に受給契約を締結しているお客さま、もしくは接続契約(工事費負担金契約もしくは工事費負担金の請求)を締結しているお客さまは対象外となります。

1.固定価格買取(FIT)制度による買取期間満了後の取扱い(一般送配電事業者による買取)

  • 「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」(FIT制度)に基づき、発電した電気の買取りが行われている発電設備の買取期間が、2019年11月以降、順次満了を迎えます。
  • 買取期間満了後の電気は、以下のような選択肢によりご活用いただけます。
    • 選択肢(1):蓄電池の設置や電気自動車、エコキュート等と組み合わせた自家消費の拡大
    • 選択肢(2):お客さま自身で選択された売電先(小売電気事業者)への売電

選択肢の詳細や買取りを行う事業者の情報は、資源エネルギー庁のウェブサイト等で紹介されています。

資源エネルギー庁ウェブサイト「どうする?ソーラー」
URL https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/solar-2019after/別ウィンドウ
(資源エネルギー庁ウェブサイトは、[どうする?ソーラー]でご検索いただけます。)
【お問合せ窓口】0570-057-333(受付時間 平日9:00~18:00 土日祝日・年末年始除く)
(お問い合わせ先)
固定価格買取(FIT)制度の買取期間満了後の買取りについて、よく分からない場合は再エネコールセンター(050-6622-2020)にお問い合わせください。
[受付時間:9時~17時(土、日、祝、年末年始を除く)]

2.買取期間満了のお知らせについて

  • 買取期間が満了するお客さまには、満了の約4か月前に、郵送により「太陽光発電設備からの余剰電力買取期間の満了について」(買取期間満了のご案内)をお届けします。
    (注)FIT制度による買取期間は、FIT制度による売電を開始した日(2009年11月以前に開始されたお客さまは2009年11月1日)から法令により定められた期間を経過した月の検針日の前日までです。

    (買取期間満了のご案内)
    買取期間満了のご案内のイメージ
  • 買取期間の満了日については、毎月配布しております検針票(購入電力量確認票)またはハガキ(購入電力量のお知らせ)にて、確認ができます。

    (検針票:購入電力量確認票)
    検針票:購入電力量確認票のイメージ
    (ハガキ:購入電力量のお知らせ)
    ハガキ:購入電力量のお知らせのイメージ

(注)買取期間満了のお知らせの封筒が「ピンク色」で、書面に記載の「現在の販売先」が、九州電力送配電株式会社のお客さま (対象となる九州の離島はこちら

3.買取期間満了後のお手続きについて

  • 一般送配電事業者としての当社との契約は終了しますので、新たな売電先となる小売電気事業者をお選びいただき、新たにご契約される売電先が指定する申込方法に従って、売電先の変更をお申込みください。(新たな売電先については、資源エネルギー庁ウェブサイト別ウィンドウ等をご参照ください)
  • 売電先変更のお手続きには、一定の期間を要します。お手続きが間に合わない場合、ご希望日からの売電先変更ができない場合がありますので、早めのお手続きをおすすめいたします(以下のご注意事項もご確認ください)
  • ご注意事項

    • 買取期間満了後のお手続きが行われず新たな売電先とのご契約が無い場合も、暫定的な対応として、従来通り発電をご継続いただけますが、当社(一般送配電事業者)による無償引き取りとなりますのでご注意ください。
    • この場合、電気設備や運転状況に変更がないことを前提とします。当社(一般送配電事業者)が必要と判断した際は、発電した電気が系統設備に流入しないための措置を講じていただく場合があります。その際、従来通り発電が継続できなかったことにより生じた損害については、当社(一般送配電事業者)は賠償の責は負いません。
    • 上記は暫定的な措置になりますので、できるだけ速やかに売電先となる小売電気事業者とご契約ください。

4.買取期間満了に関するQA

買取期間満了後の電気は売電できないの?
買取期間満了後は、お客さまが自由に選択した小売電気事業者に売電することができます。
なお、「買取期間満了後は、電気を買い取ってもらえなくなる」等と騙り、蓄電池の販売等を行う事業者の情報がありますので、ご注意ください。
売電開始から10年(もしくは20年)経過していないのに、買取期間満了のお知らせが届いたのですが、どうして?
それぞれの発電設備の買取期間は、お客さまが売電を開始した日ではなく、発電設備が売電を開始した日が起算日となります。
たとえば、お引越し先に設置されていた太陽光発電設備の場合は、前にお住まいの方が売電していた期間や、空き家となっていた期間についても買取期間に含まれますので、お客さまの売電開始から10年(もしくは20年)経過していない場合でも、発電設備が売電を開始した日から10年(もしくは20年)経過した場合、買取期間が満了します。
FIT制度による買取りと買取期間満了後の買取りは何が違うの?
FIT制度による買取りでは、国が定めた買取価格・買取期間が適用されていましたが、買取期間満了後は、各小売電気事業者が定めた買取条件での買取りとなります。
買取期間満了後に、小売電気事業者と買取契約の手続きを行わなかった場合、どうなるの?
当社(一般送配電事業者)は小売供給を行わないため、本来、発電事業者から電気を購入することはできませんが、再エネ特措法により、FIT電源に限っては一般送配電事業者に買取義務が課され、買取りが可能となっています。
よって、買取期間が満了し、FIT法の対象外となった後は、当社(一般送配電事業者)による買取りは出来ないため、買取期間満了後に何れの小売電気事業者とも契約されない場合、低圧(発電出力が50kW未満)のご契約は無償(料金のお支払いは行いません)で当社(一般送配電事業者)が引き取ることになりますのでご注意ください。