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ご契約手続き(低圧(50kW未満)の場合)

お客さまが再生可能エネルギー発電設備を設置、もしくは変更され、当該設備で発電した再生可能エネルギー電気について、買取りを希望される場合は、当社へのお申込みが必要となります。買取りを開始するまでに必要な手続きの主な流れは次のとおりです。


・毎月、当社が定める検針日に当社が検針を行い、買取りをさせていただく電力量、料金等については、「購入電力量確認票」でお知らせします。

・料金は、お客さまからあらかじめご指定いただいた口座へお振込みいたします。

ご契約手続きの詳細

お客さまが再生可能エネルギー発電設備を設置、もしくは変更され、当該設備で発電した再生可能エネルギー電気について、当社による買取りを希望される場合は、当社へのお申込みが必要となります。買取りを開始するまでに必要な手続きの主な流れは次のとおりです。

1 受給契約のお申込み

申込代行者さま ⇒ 九州電力送配電

(注)「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」をご承認のうえ、お申込みください。

(注)お申込みの際は、必要書類を全てご提出いただく必要があります。必要書類が不足している場合は、当社ではお預かりいたしかねますので、予めご了承ください。

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2 技術検討

九州電力送配電

  • 当社系統へ連系するにあたり、他のお客さまへの影響等がないか、技術的な検討を行います。

(注)技術検討の結果、当社電力系統へ連系するにあたり、当社設備を新たに施設・変更する場合は、工事費の全額を負担していただきます。

(注)技術検討結果は、検討終了後すみやかにかつ1ヶ月以内にお知らせしますが、期間内に技術検討結果の通知ができない場合は、その理由、進捗状況及び回答時期の見込みを事前にお知らせします。

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3 系統連系に係る契約のご案内

九州電力送配電 ⇒ 申込代行者さま ⇒ お客さま

  • 技術検討後、託送新増設受付システムを通じて(郵送申込の場合は郵送)、「系統連系に係る契約のご案内」を当社からお送りいたします。
  • 申込代行者さまは、「系統連系に係る契約のご案内」をお客さまへ確実にお渡しください。

事業計画認定手続き

申込代行者さま・お客さま ⇔ 国

  • 再生可能エネルギーの固定価格買取制度に基づき売電を希望される場合は、国の事業計画認定を取得していただく必要があります。

(注)調達価格については、事業計画認定を取得された日が属する年度の単価を適用することになります。

(注)発電設備の増減や契約名義、住所を変更される場合も、国への申請が必要となりますので、ご留意ください。

(注)事業計画認定の手続きに関する詳細については、経済産業省資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。

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4 計量器等の取付け・受給開始

九州電力送配電

  • 受給開始には事業計画認定書(写)の提出が必要となりますので、認定取得後、速やかに当社へご提出ください。
  • お客さまと協議のうえ、受給開始日を決定します。
  • 電力受給に使用する電力量計は、当社が取付(取替)を行います。
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5 電力受給契約のご案内

九州電力送配電 ⇒ 申込代行者さま(お客さま)

  • 受給契約成立後、託送新増設受付システムを通じて、買取開始日や買取単価等のご契約内容を記載した「電力受給契約のご案内」を送付いたします。
    (注)郵送申込の場合は、お申込時にご指定いただいた送付先(申込代行者さま又はお客さま)へ郵送いたします。
  • 申込代行者さまは、「電力受給契約のご案内」をお客さまへ確実にお渡しください。
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6 検針・お支払い

九州電力送配電 ⇒ お客さま

  • 毎月、当社が定める検針日に当社が検針を行い、買取りをさせていただく電力量、料金等については、「購入電力量確認票」でお知らせします。
  • 料金は、お客さまからあらかじめご指定いただいた口座へお振込みいたします。