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発電量調整供給

1 発電量調整供給とは

発電量調整供給とは、当社が小売電気事業等のための電気を発電契約者から受け取り、当社の送配電ネットワークを介して同時にその場所において、当該発電契約者があらかじめ当社に申し出た量の電気の量を当該発電契約者に供給することをいいます。

当社の実施するサービス

(1)発電量調整受電計画差対応電力 あらかじめ発電契約者から当社に申し出た量に対して不足(余剰)する電気を供給(購入)いたします。
(2)給電指令時補給電力 給電指令の実施により不足する電気を供給いたします。
(3)予備送電サービス 予備電線路をご利用される場合の送電サービスです。

2 発電量調整供給を行なうにあたっての主な要件

  1. 発電契約者は、30分単位の発電量調整受電計画電力量に応じた電気の供給が可能であること。
  2. 発電者が発電する電気が当社が行う託送供給に係るものであること。
  3. 発電契約者は、当社の送配電ネットワークに連系するにあたっては、託送供給等約款別冊「系統連系技術要件」を遵守していただきます。
  4. 発電契約者は、当社の給電指令(注)に従っていただきます。
  5. 発電契約者は、発電者に「託送供給等約款」における発電者に関する事項を遵守させ、かつ、発電者が当該約款における発電者に関する事項を遵守する旨の承諾をしていただきます。
  6. 発電契約者は、当社を代理して、発電者との間で「系統連系受電契約」を締結すること。
  7. 発電契約者は、発電者に係る料金等(系統連系受電サービス料金等)について、当社に代わり発電者から受領し、当社へ引き渡す業務を受託すること
  8. 発電契約者は、発電者に係る料金等の支払業務を発電者から無償で受託すること。
  9. 発電契約者は、発電者が系統連系受電契約の変更を発電契約者に申し出た場合、発電量調整供給契約の変更として当社に申し出ること。
  10. 発電契約者は、当社が発電者との系統連系受電契約を解約する場合、当該発電者の発電場所に係る発電量調整供給契約が変更されることを承諾すること。

(注)給電指令の実施(詳しくは「給電運用基準」をご覧ください)
以下のような場合には、当社から発電契約者に給電指令を発動することがあります。
なお、給電指令によって不足する当該発電契約者の供給電力については当社から供給いたします。

  • イ 当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
  • ロ 当社が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
  • ハ 系統全体の需要が大きく低下し、調整電源による対策の実施にもかかわらず、原子力発電または水力発電等を抑制する必要が生じた場合
  • ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合

代理回収に関する業務の委託について

発電契約者は、原則として、発電者から系統連系受電サービス料金を回収し、当社へ引き渡していただく業務(代理回収に関する業務)を受託していただきます。
当該業務の実施にあたり、当社と代理回収業務に係る委託契約を締結していただきます。
委託契約の詳細については、ネットワークサービスセンターへお問い合わせください。

3 契約期間

契約期間は、発電設備等に係る供給地点において臨時接続送電サービスを利用される場合等特別の事情がある場合を除き、系統連系受電契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までとし、契約の消滅または変更がない場合は、自動延伸いたします。
なお、発電設備等に係る供給地点において臨時接続送電サービスを利用される場合等特別の事情がある場合の契約期間は、系統連系受電契約が成立した日から、発電者と当社との協議により定めた期間といたします。

4 電力量の計量等

当社が発電契約者から受電する受電電力量は、受電地点に当社が取り付けた計量器により30分単位で計量いたします。
なお、受電地点の計量器取付け、取替え等の費用については、発電契約者から申し受けます。

5 料金

(1)発電量調整受電計画差対応補給(余剰)電力料金

発電量調整受電計画差対応補給(余剰)電力料金は、30分ごとの発電量調整受電計画差対応補給(余剰)電力量に発電量調整受電計画差対応補給(余剰)電力料金単価を適用してえられる金額のその1月の合計といたします。

(注1)発電量調整受電計画差対応補給(余剰)電力量は、実績値(発電量調整受電電力量)が計画値(発電量調整受電計画電力量)を下回る(上回る)量で、30分ごとに算定された値をいいます。

(注2)発電量調整受電計画差対応補給(余剰)電力料金単価は、経済産業省令にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税相当額を加えた金額として、当社が30分ごとに設定するものをいいます。

(2)給電指令時補給電力料金

給電指令時補給電力料金は、30分ごとの給電指令時補給電力量に給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその1月の合計といたします。

(注1)給電指令時補給電力量は、給電指令の間における発電量調整受電計画差対応補給電力量をいいます。

(注2)給電指令時補給電力料金単価は、経済産業省令にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額として、当社が30分ごとに設定するものをいいます。

6 工事および工事費負担金

(1)工事

当社の送配電ネットワークに連系するための工事は原則として当社で実施し、設備は当社の資産といたします。

(2)工事費負担金

受電地点ごとに算定し、原則として工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。

7 申込手続

検討料

検討にあたって1受電地点1検討につき、22万円(税込み)を検討料として申し受けます。

申込先

当社は、託送業務を通じて入手した情報の遮断を確保するために、託送に関する業務を専門に担当する「ネットワークサービスセンター」を設置しております。発電量調整供給についてのお問合せは、ネットワークサービスセンターへお願いします。