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電源線の工事費負担金

接続供給または振替供給の実施に伴い、発電所を当社の送配電設備(以下、ネットワーク設備といいます。)に接続するために受電側接続設備(以下、電源線といいます。)を新たに施設するときには、当社は、工事費負担金を申し受けます。

1.電源線とは

電源線とは、発電所から当社が受電することを主たる目的とする供給設備をいいます。

なお、発電所の停止時等にネットワーク設備側から電気の供給を受ける契約がある場合には、当社が受電する最大電力とネットワーク側から供給する最大電力とを比較して、当社が受電する最大電力の方が大きい場合が電源線となります。


当社が受電する最大電力 大なりネットワーク側から供給する最大電力の場合、電源線となります。
当社が受電する最大電力 小なりネットワーク側から供給する最大電力の場合、負荷線となります。

2.工事費負担金の対象となる設備(図中の太線部分)

  • 発電所から最初の当社変電所または開閉所(発電所への事故波及の防止のための専用の変電所・開閉所を除きます。)までの間の当社供給設備で、発電所の接続にともなって工事が必要となる部分が工事費負担金の対象となります。

    変電所に接続する場合

    発電所から変電所まで太線の図

    送電線から分岐する場合

    発電所から一方の変電所まで太線の図
  • 発電所への事故波及のために専用の変電所・開閉所を施設する場合には、専用ではない変電所・開閉所までの供給設備が対象となります。

    発電所から受電専用変電所・開閉所までと変電所から受電専用変電所・開閉所までが太線の図
  • 特別高圧で受電する電気について、施設後3年以内の既設の供給設備を利用する場合は、その部分を新たに施設する受電側接続設備とみなして、工事費負担金の対象といたします。

    発電所から変電所まで太線の図

3.複数の契約者が電源線を共用する場合の工事費負担金の扱い

複数の契約者の同時申込みまたは共同申込みの場合

  • 複数の契約者が同時に申込みをされる場合、全部または一部を共用する電源線(以下、共同電源線といいます。)を1件の工事として新たに施設いたします。この場合、共同電源線部分の工事費負担金は、原則として、契約受電電力の比で按分し、算定いたします。
  • なお、複数の契約者が共同して申込みをされる場合、1申込みとして工事費負担金を算定いたします。

(注)共同電源線の容量は、当該2以上の契約により同時に受電する最大電力が基準となります。

同時申込みの場合の工事費負担金の扱い

  • 契約者Aの工事費負担金は、a部分の工事費とc部分の工事費(契約受電電力比で按分後)をあわせたものとなります。
  • 契約者Bの工事費負担金は、b部分の工事費とc部分の工事費(契約受電電力比で按分後)をあわせたものとなります。

後発の契約者が施設後3年以内の電源線を利用する場合

  • 特別高圧で受電する電気について、後発の契約者が施設後3年以内の既設の電源線の全部または一部を利用する場合、利用部分を施設時点において共同電源線として施設したものとみなし、工事費を再算定いたします。


  • 後発の契約者の工事費負担金は、a部分の工事費とb部分の工事費(再算定後)をあわせたものとなります。