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再生可能エネルギー電気卸供給

再生可能エネルギー電気卸供給約款とは

  • 再生可能エネルギーの更なる導入拡大を目的とした「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(2016年6月3日公布)」改正により、2017年4月1日以降に特定契約を締結する案件を対象に、買取義務者が小売電気事業者から送配電事業者に変更されました。
  • 同法において、送配電事業者が買い取った再エネ電気は、以下の方法((1)~(3))により、取引市場価格で小売電気事業者へ受け渡しを行うこととされています。
  • 再生可能エネルギー電気卸供給約款とは、これらの受け渡し方法のうち、送配電事業者から小売電気事業者へ再エネ電気を直接受け渡す場合((2)及び(3))の料金その他の供給条件について定めたものです。

再生可能エネルギー電気特定卸供給の受付フロー(下図(2)の受け渡し方法)

1 送配電買取(市場) ⇒ 送配電買取(売先固定)の場合

2 小売買取 ⇒ 送配電買取(売先固定)の場合

(1)原則として、卸電力取引市場を経由して小売電気事業者に受け渡し

(1)原則として、卸電力取引市場を経由して小売電気事業者に受け渡しの図

再生可能エネルギー電気卸供給約款の対象

(2)小売電気事業者と発電者との間で売買契約を締結する場合は当該小売電気事業者に受け渡し

(2)小売電気事業者と発電者との間で売買契約を締結している場合は当該小売電気事業者に受け渡しの図

(3)非常変災等の理由により市場が使えない場合等は、希望する小売電気事業者に受け渡し

(3)非常変災等の理由により市場が使えない場合等は、希望する小売電気事業者に受け渡しの図

約款・届出書等

申込書