離島供給約款および電気最終保障供給約款の届出を行いました -発電設備の不要な分割設置の禁止-
九州電力送配電株式会社
-発電設備の不要な分割設置の禁止-
当社は、国の審議会における議論等を踏まえ、2022年4月1日から託送供給等約款の見直しを実施します。
このたび、「離島供給約款」(注1)についても、託送供給等約款と同様の見直し(発電設備の不要な分割設置の禁止)を実施するため、本日、電気事業法第21条第1項に基づく変更届出を経済産業大臣に行いましたのでお知らせします。
また、「電気最終保障供給約款」(注2)についても、同様の見直しを行うため、本日、電気事業法第20条第1項に基づく変更届出を行いましたので、併せてお知らせします。
新たな離島供給約款および電気最終保障供給約款は、2022年4月1日から実施します。
なお、見直しの概要は、以下のとおりです。
発電設備の不要な分割設置の禁止
太陽光等の発電設備の設置にあたり、保安規制の回避や、高圧受電設備の設置等に係る費用負担の回避を目的として設置場所を不要に分割することが禁止されることに伴い、その内容を供給条件に反映します。
注1:離島供給約款
離島供給約款とは、本土と電気的に連系していない離島において、当社から電気の供給を受ける場合に適用する料金等の供給条件を定めたものです。
注2:電気最終保障供給約款
電気最終保障供給約款とは、小売電気事業者のいずれとも電気の需給契約についての交渉が成立しない高圧以上のお客さまが、当社から電気の供給を受ける場合に適用する料金等の供給条件を定めたものです。
以上