混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの実施状況
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混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスとは
- 系統連系希望者は、ローカル系統へのノンファーム型接続適用により、系統混雑時の出力制御を前提に、系統増強を待つことなく連系が可能となっている。なお、系統増強については、一般送配電事業者及び配電事業者が費用便益評価(注1)を基に系統増強の実施を判断することとなっている。
- 混雑緩和希望者提起による系統増強プロセス(以下「混雑緩和プロセス」という。)とは、一般送配電事業者及び配電事業者の費用便益評価を基に増強実施の判断がなされなかった(注2)ローカル系統に対して、混雑緩和希望者の提起により系統増強をおこなうプロセスであり、増強対象区間に連系する追加混雑緩和希望者を募り、増強工事を進めることを基本とする。
注1 発電等設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針の「5.増強等の計画によるローカル系統の増強等に係る費用負担の在り方及び増強規律」に記載の費用便益評価
注2 費用便益評価の結果、増強による便益(B)が費用(C)を下回る(B/C<1)場合
混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの詳細について
- 混雑緩和プロセスの概要や手続きにつきましては、電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」という。)が、「業務規程第96条の2の規定に基づく混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの実施に関する手続き等について」を定め、公表しております。
電力広域的運営推進機関ホームページ「混雑緩和希望者提起による系統増強プロセス」
電力広域的運営推進機関ホームページ「業務規程第96条の2の規定に基づく混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの実施に関する手続き等について」
電力広域的運営推進機関ホームページ「【概要説明資料】業務規程第96条の2の規定に基づく混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの実施に関する手続き等について」
電力広域的運営推進機関ホームページ「よくある問合せ(FAQ)について」
混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの流れ(概要)
- 混雑緩和プロセスの基本的な進め方(流れ)は、次のとおりです。

混雑緩和希望者提起による系統増強プロセス実施状況一覧表
現在開始している混雑緩和プロセスはありません。
対象 エリア |
対象 設備名 |
プロセス 開始日 |
募集 | 応募申込 |
募集結果 通知 |
補償契約締結 | 詳細検討 |
工事費 負担金 締結 |
工事費 負担金 支払 |
プロセス完了 | 同一区間への再度申込み | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込可否 | |||||||||||||||||
受付 開始日 |
受付 締切日 |
件数 |
通知日 (予定) |
通知日 (予定) |
回答日 (予定) |
回答 件数 |
締切日 (予定) |
締切日 (予定) |
完了日 (予定) |
件数 |
完了 状況 |
再開時期(予定) | |||||
例A | ○○線 |
●年 ●月●日 |
実施 |
●年 ●月●日 |
●年 ●月●日 |
● |
●年●月 ●旬頃 |
●年●月 ●旬頃 |
●年●月 ●旬頃 |
● |
●年●月 ●旬頃 |
●年●月 ●旬頃 |
●年●月 ●旬頃 |
● | (a-1) | 当分不可 | |
●年●月頃再開 | |||||||||||||||||
例B |
○○ 変電所 |
●年 ●月●日 |
実施 |
●年 ●月●日 |
●年 ●月●日 |
● |
●年●月 ●旬頃 |
●年●月 ●旬頃 |
●年●月 ●旬頃 |
● |
●年●月 ●旬頃 |
●年●月 ●旬頃 |
●年●月 ●旬頃 |
● | (b-1) | 当分不可 | |
●年●月頃再開 | |||||||||||||||||
例C | △△線 |
●年 ●月●日 |
省略 | ー | ー | ー | ー | ー |
●年●月 ●旬頃 |
ー |
●年●月 ●旬頃 |
●年●月 ●旬頃 |
●年●月 ●旬頃 |
ー | (a-2) | 当分不可 | |
●年●月頃再開 | |||||||||||||||||
例D | □□線 |
●年 ●月●日 |
省略 | ー | ー | ー | ー | ー |
●年●月 ●旬頃 |
― |
●年●月 ●旬頃 |
●年●月 ●旬頃 |
●年●月 ●旬頃 |
ー | (a-2) | 当分不可(注) | |
●年●月頃再開 | |||||||||||||||||
例E |
×× 変電所 |
●年 ●月●日 |
省略 | ー | ー | ー | ー | ー |
●年●月 ●旬頃 |
ー |
●年●月 ●旬頃 |
●年●月 ●旬頃 |
●年●月 ●旬頃 |
ー | (b-2) | 可 | |
ー |
(注)範囲縮小により増強されなかった範囲は除く。
<プロセス完了状況>
(a-1):募集を「実施」した上でプロセス「成立」で完了した場合
(a-2):募集を「省略」した上でプロセス「成立」で完了した場合
(b-1):募集を「実施」した上でプロセス「不成立」で完了した場合
(b-2):募集を「省略」した上でプロセス「不成立」で完了した場合
混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスのお申し込みについて
混雑緩和プロセスの各お申し込みに必要な書類
- 事前照会申込み
電力広域的運営推進機関ホームページ「事前照会申込書」 - 概要検討申込み
電力広域的運営推進機関ホームページ「概要検討申込書」
事前照会回答書(写し) - 開始申込み
電力広域的運営推進機関ホームページ「混雑緩和プロセス開始申込書」
概要検討回答書の表紙(写し)
負担可能上限額申告書(募集省略の場合は不要) - 応募申込み
電力広域的運営推進機関ホームページ「応募申込書」
負担可能上限額申告書
混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの留意事項
- 混雑緩和プロセスに参加した電源は、当該混雑緩和プロセスにより増強をおこなった系統においても、ノンファーム型接続として取り扱います(ファーム型接続への変更はありません。)。
- 混雑緩和プロセスにより増強をおこなった系統において、系統混雑が緩和されたとしても、増強完了後の系統状況変化(需要の変化、他の電源の連系など)により、系統混雑の状況が変化する可能性があります。また、当該混雑緩和プロセスにより増強をおこなった系統において混雑に伴う出力制御をおこなう場合であっても、出力制御ルールにおける取扱いに変更はなく、当該混雑緩和プロセスに参加した電源が、参加しなかった電源より有利に取り扱われることはありません。
- 混雑緩和プロセスに参加した電源は、当該混雑緩和プロセスによる増強をおこなわなかった他のローカル系統や、基幹系統の混雑に伴う出力制御をおこなう場合も、出力制御の対象となります。また、需給制約による出力制御の取扱いは変わりません。
- 混雑緩和プロセス適用可能系統を運用する一般送配電事業者及び配電事業者は、混雑緩和プロセスの開始申込みをおこなった混雑緩和希望者及び応募をおこなった追加混雑緩和希望者(以下「混雑緩和希望者等」という。)が、広域機関の送配電等業務指針等に違反した場合その他当該プロセスの公平性又は透明性を阻害する行為などをおこなった場合は、当該混雑緩和希望者等を当該混雑緩和プロセスから辞退したものとして取り扱います。
- 一般送配電事業者、配電事業者及び広域機関は、混雑緩和希望者等が提出した資料を混雑緩和プロセスの遂行及び当該混雑緩和プロセス完了後の系統増強工事以外の目的で使用いたしません。なお、同資料については混雑緩和希望者等へ返却しないものとします。
混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスに関するお問合せ先
九州電力送配電株式会社
電力契約本部 ネットワークサービスセンター 系統アクセスグループ
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通3-10-26 天神南ビル3階
- お問合わせにつきましては、電子メールにてお願いします。
メールアドレス:Network_Sc_D@kyudentd.co.jp - お問合わせいただ内容によっては、ご回答に時間を要する場合がございます。
- お問合わせ内容及び回答内容をFAQとして公表させていただく場合がございます。