託送供給等開始までのフロー
託送供給・発電量調整供給開始まで
お申込みから供給開始までの間に、当社との間で次の手続きが必要となります。お申込みなどの手続きは、「ネットワークサービスセンター」にてお取り扱いいたします。
なお、お申込みから供給開始までには相応の期間(必要となる設備工事やその所要工期などは個々に異なります。)を要しますので、お早めにご相談ください。
お申込みから供給開始までの概略フロー

(注)
- 接続検討のお申込み(発電設備の連系検討)は、発電設備などの出力の合計値が1万kW以上の場合、電力広域的運営推進機関へ行うこともできます。
- 供給先需要場所に関する事前検討のお申込みを希望される場合は、接続供給契約のお申込みに先立って、おこなっていただきます。
- 会社間連系点を通過する場合は、電力広域的運営推進機関において送電の可否判定がおこなわれます。
- 詳細については、当社ホームページにて、系統アクセス基準などをご覧ください。
- 工事費負担金の分割払いが認められる場合の考え方について
平成30年12月14日に電力広域的運営推進機関より、送配電等業務指針第103条第3項に基づく「工事費負担金の分割払いが認められる場合の考え方」が示されました。
当社は、今後、系統連系を希望される事業者さまから工事費負担金の分割払いによる支払条件の変更の求めがあった場合は、今回示された考え方に基づき対応をおこなっていきます。
詳細は電力広域的運営推進機関のホームページを参照ください。
1.接続検討のお申込み(発電設備の連系検討)
- 託送供給、発電量調整供給のお申込みに先立ち、所定の様式により発電設備の接続検討のお申込みをおこなっていただきます。
なお、接続検討前に当社系統における容量面から評価した連系制限などに関する事前相談(任意)を実施することができます。 - 接続検討は、高圧または特別高圧への連系などをご希望される際、以下の場合において、お申込みが必要となります。
- (1)発電設備等を新設又は増設する場合
-
(2)発電設備等の全部若しくは一部又は付帯設備の変更(更新を含む)を行う場合。
ただし、次のa又はbに該当するときは除く。- a.接続検討申込書の記載事項に変更が生じないとき
- b.当社が接続検討を不要と判断したとき
- (3)発電設備等の運用の変更又は発電設備等の設置場所における需要の減少等に伴って送電系統への電力の流入量が増加する場合
-
(4)既設の発電設備等が連系する送電系統の変更を希望する場合
(ただし、容量を確保すべき送電系統の変更を伴わない場合を除く)
- 接続検討のお申込みにあたり、1受電地点・1検討につき22万円(税込み)を検討料として申し受けます。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、原則検討料を申し受けません。
-
(1)発電設備などがすでに系統連系されており(増設・設備変更の場合を含む)、以下の条件を全て満たす場合
- a.アクセス線工事が不要
- b.技術検討が軽微(供給設備の熱容量の確認のみ、または同程度の確認のみの場合)
-
(2)接続検討実施後の条件変更(系統状況変更の場合も含む)に伴う再検討において、以下の条件を全て満たす場合。
- a.既回答内容で供給可能
- b.技術検討が軽微(供給設備の熱容量の確認のみ、または同程度の確認のみの場合)
2.接続検討結果の回答
- 検討結果は、原則とし、お申込みを受付てから3か月以内(高圧連系で500kW未満の場合は2か月以内)に検討完了次第すみやかにお知らせいたします。
- 検討期間は特別な事情により検討期間が3ヶ月(高圧連系で500kW未満の場合は2か月)をこえる場合には、その理由、進捗状況および今後の見込み等を説明させていただきます。
- 発電設備の系統連系の可否、系統連系工事の概要(流通設備、計量装置、通信設備などの工事概要)、所要工期、工事費負担金概算、発電者側に必要な対策などの検討結果を回答します。
なお、受電地点が既連系の場合で当社流通設備などがすでに施設されている場合であっても、計量装置、通信設備などの工事が必要となることがあります。 - 電力広域的運営推進機関が定める送配電等業務指針・N-1電制ガイドラインへN-1電制の本格適用の反映がなされたことを受け、接続検討の回答へN-1電制の本格適用を反映いたします。N-1電制の本格適用の概要については、以下のホームページをご確認下さい。
3.供給先需要場所に関する事前検討
- ご希望に応じて、需要場所の設備に関する工事の要否および工事の種類について、お申込みから原則2週間以内に検討いたします。(検討料は不要です)。
4.接続供給、発電量調整供給のお申込み
- 接続検討結果を踏まえ、所定の様式により契約のお申込みをおこなっていただきます。
あわせて発電者および需要者それぞれの承諾書を提出していただきます。
また発電量調整供給のお申込みの場合で、電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針に定める保証金(以下、系統保証金という)を要するときは、系統保証金をお支払いいただきます。系統保証金の請求に際し、お申込みいただいた発電契約者に請求書の宛名(会社名、役職、氏名)及び請求書の送付先(会社名、部署名、担当者名、郵便番号、住所)の確認を行います。 - 工事着手(調査測量含む)以降にお客さまの責で発電量調整供給契約を取り下げた場合、系統保証金とは別に、供給設備の一部または全部の施設(実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても、測量、監督、調達した資材等を含む)に要した費用の実費をお支払いいただきます。
- お申し込み後、お申込内容が接続検討時の内容と比較し問題ないことを確認いたします。
(注)接続検討時と発電設備の容量や当社の系統の状況が相違する場合等は、再度、接続検討が必要となることがあります。
(注)接続検討結果の回答日から1年以内に発電量調整供給のお申込みをいただけない場合は、再度、接続検討が必要となります。 -
電力広域的運営推進機関が定める送配電等業務指針・N-1電制ガイドラインへN-1電制の本格適用の反映がなされたことを受け、N-1電制の本格適用を反映した契約申込の受付を開始いたします(注)。
(注)国の審議会(2022年4月26日開催 第41回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会)では、契約申込の受付開始はN-1電制に係る託送供給等約款の変更認可申請以降を基本とすることとされておりましたが、託送供給等約款の変更認可申請より先に準備が整ったことから受付を開始いたします。また、国の審議会では、契約締結開始は託送供給等約款の変更認可以降とされておりますが、具体的な時期については別途お知らせします。なお、本格適用は変更後の託送供給等約款の実施をもって運用開始となります。
- N-1電制の本格適用に係る費用精算については、以下のリンクをご確認ください。
5.検討結果の回答
- 検討結果は検討完了次第すみやかにお知らせいたします。
6.連系(供給)承諾及び工事費負担金契約の締結
- 検討結果の回答後、連系(供給)承諾いたします。
なお、接続供給契約、発電量調整供給契約は、お申込みを当社が承諾したときに、成立いたします。 - 必要に応じて、設備工事に関し工事費負担金契約を締結していただきます。
この場合には、工事費負担金契約にもとづき工事費負担金をお支払いいただいた後、工事に着手いたします。
なお、工事費負担金の請求に際し、お申込みいただいた発電契約者に請求書の宛名及び請求書の送付先(会社名、部署名、担当者名、連絡先、住所)の確認を行います。 - 工事費負担金の分割払いが認められる場合の考え方について
平成30年12月14日に電力広域的運営推進機関より、送配電等業務指針第103条第3項に基づく「工事費負担金の分割払いが認められる場合の考え方」が示されました。
当社は、今後、系統連系を希望される事業者さまから工事費負担金の分割払いによる支払条件の変更の求めがあった場合は、今回示された考え方に基づき対応をおこなっていきます。
詳細は電力広域的運営推進機関のホームページを参照ください。
7.供給契約の締結
- 契約締結に必要となる契約電力、供給開始日などの事項について協議が整い次第、託送供給契約、発電量調整供給契約を締結いたします。
8.給電申合書などの締結
- 託送供給契約、発電量調整供給契約の締結する共に、系統運用に必要となる事項について契約者、発電契約者、発電者、需要者のそれぞれと給電申合書などの締結をいたします。
9.供給の開始
- 設備工事、申合書などの締結など供給の開始に必要となる準備がすべて整った後、供給を開始いたします。