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5.取引先の登録手続

九州電力送配電は、調達先の経営的要件や技術的要件をあらかじめ審査し適格と認めた場合には、取引可能先として登録いたします。

  1. 所定様式「取引登録希望申請書」に必要事項を記入のうえ、貴社の会社概要・経営状況・取引希望製品に関する書類・資料を添えて提出してください。
    • 取引希望製品に関する書類
      (製品基準、開発・設計体制、製造体制、品質管理体制、納入体制及び保守等の協力など)
    • 会社概要・経営状況に関する書類
      (登記簿謄本、財務諸表など)
  2. 受付及び審査は製品の品目毎に行います。
  3. 提出していただいた関係書類などを基に、取引の必要性を確認のうえ、経営規模・経営状態・信用状況の経営的要件及び技術力・生産設備・受注能力・品質管理体制・アフターサービス体制等の技術的要件などの観点から総合的に審査し、登録の可否を決定いたします。
  4. 審査の際、必要に応じて、追加資料やサンプル等の提出及びこれらに関する説明をお願いする場合があります。
  5. 審査に要する期間は、取引を希望される製品によって異なりますが、技術的審査を要するものや当面購入を予定していないものについては、審査に猶予期間をいただくことになります。また、提出資料の不備や提出の遅延があると、検討に支障をきたし、審査期間が長くなることがあります。
  6. 審査の結果については、審査終了後お知らせいたします。
  7. 貴社並びに貴社の製品が審査に合格した後、貴社は当該製品についての取引可能先として登録されます。