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系統連系受電契約

1.系統連系受電契約(系統連系受電サービス)とは

系統連系受電契約とは、当社が維持及び運用している系統設備に発電者の発電設備等が連系し、その状態を維持すること(系統連系受電サービス)に係る契約です。
系統連系受電契約は、発電契約者が締結している発電量調整供給契約にもとづき、すべての発電者に締結していただきます。

発電量調整供給


なお、当社と電力受給契約を締結している場合、系統連系受電サービスに係る事項は、電力受給契約のうち、接続契約に含めて契約を締結していただきます。

電力受給契約

2.系統連系受電契約の主な要件

  1. 発電者は、新たに系統連系受電契約を希望される場合、契約内容に変更が生じる場合、当該契約の締結または変更について、当社を代理する発電契約者に対して申し出ること。
  2. 発電者が発電する電気が当社が行う託送供給に係るものであること。
  3. 発電者は、当社の送配電ネットワークに連系するにあたっては、託送供給等約款別冊「系統連系技術要件」を遵守していただきます。
  4. 発電者は、当社の給電指令(注)に従っていただきます。
  5. 発電者は、原則として、系統連系受電サービス料金等の支払い業務を発電契約者に委託すること。
  6. 発電者は、系統連系受電契約の消滅後に接続された電気を当社が無償で受電することについて承諾すること。

(注)給電指令の実施(詳しくは「給電運用基準」をご覧ください)
以下のような場合には、当社から発電者に給電指令を発動することがあります。

  • イ 当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
  • ロ 当社が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
  • ハ 系統全体の需要が大きく低下し、調整電源による対策の実施にもかかわらず、原子力発電または水力発電等を抑制する必要が生じた場合
  • ニ 基幹系統における電気の潮流が系統安定度等にもとづき算定される運用可能な容量を超過し、または超過するおそれがあり、発電設備等の出力を抑制する必要が生じた場合
  • ホ ローカル系統における電気の潮流が系統安定度等にもとづき算定される運用可能な容量を超過し、または超過するおそれがあり、発電設備等の出力を抑制する必要が生じた場合
  • ヘ その他電気の需給上または保安上必要がある場合

3.契約期間

契約期間は、発電設備等に係る供給地点において臨時接続送電サービスを利用される場合等特別の事情がある場合を除き、系統連系受電契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までとし、契約の消滅または変更がない場合は、自動延伸いたします。
なお、発電設備等に係る供給地点において臨時接続送電サービスを利用される場合等特別の事情がある場合の契約期間は、系統連系受電契約が成立した日から、発電者と当社との協議により定めた期間といたします。

4.電力量等の計量

受電地点に当社が取り付けた計量器により計量いたします。

5.料金

系統連系受電サービス料金については、「系統連系受電サービス料金」をご覧ください。
また、系統設備効率化割引については、「系統設備効率化割引」をご覧ください。

6.申込手続

当社以外の事業者と電力受給契約を締結している場合

当社を代理する発電契約者へお申し込みください。
なお、発電契約者は、系統連系受電契約の締結または変更について、発電量調整供給契約の申込みとして、当社へお申し込みください。

当社と電力受給契約を締結している場合

電力受給契約の申込みとして、当社へお申し込みください。