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振替供給

1 振替供給とは

振替供給とは、当社が小売電気事業等のための電気を契約者から受け取り、当社の送配電ネットワークを介して同時に中国電力ネットワーク株式会社との連系点まで送り届けることをいいます。

2 振替供給を行なうにあたっての主な要件

  1. 原則として、あらかじめ定めた発電契約者または電力広域的運営推進機関が定めた発電契約者(発電契約者が複数ある場合は、同一の一般送配電事業者と発電量調整供給契約を締結するものといたします。)および1供給地点(当社以外の一般送配電事業者との接続供給契約ごとに1供給地点とみなします。)について、1振替供給契約を締結いたします。
  2. 契約者が営む小売電気事業等への電気の供給のための電気の振替供給であることが必要となります。
  3. 契約者は、当社の給電指令(注)に従っていただきます。

(注)給電指令の実施(詳しくは「給電運用基準」をご覧ください)
以下のような場合には、当社から契約者に給電指令を発動することがあります。
なお、給電指令によって不足する当該契約者の供給電力については当社から供給いたします。

  • イ 当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
  • ロ 当社が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
  • ハ 系統全体の需要が大きく低下し、調整電源による対策の実施にもかかわらず、原子力発電または水力発電等を抑制する必要が生じた場合
  • ニ 当社の供給区域内の需要に対する電気の供給に支障が生じ、または支障が生ずるおそれがあるとき
  • ホ その他電気の需給上または保安上必要がある場合

3 契約期間

契約期間は、契約が成立した日から、お申込内容にもとづき、契約者と当社との協議により定めた期間といたします。

4 電力量の計量等

供給電力量については、中国電力ネットワーク株式会社との連系点における通告電力量といたします。

5 工事および工事費負担金

契約者が新たに振替供給を開始、または振替送電サービス契約電力を増加される場合で、これにともない会社間連系設備を新たに施設するときには、工事費負担金を申し受けます。

6 申込手続

(1)お申込みから供給開始までの概要はこちらを参照ください。

(2)申込先

当社は、託送業務を通じて入手した情報の遮断を確保するために、託送に関する業務を専門に担当する「ネットワークサービスセンター」を設置しております。振替供給についてのお問合せは、ネットワークサービスセンターへお願いします。