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電磁界の強さに対する基準

電磁界の強さに対する基準はないのですか?

電界の基準

ドアのノブに触れるとピリッとくる刺激(静電気)を感じることがありますが、このような現象を防ぐことを目的に、通商産業省(現経済産業省)令「電気設備の技術基準」により「送電線下の地表上1mにおける電界強度が3kV/m以下となるように施設すること」が定められています。

磁界の基準

高いレベルの磁界への短期的な曝露によって生じる健康影響を防ぐことを目的に、2011年3月31日経済産業省令「電気設備の技術基準」により「人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう200μT以下となるように施設すること」が定められました。

磁界の規制値が定められた経緯

世界保健機関(WHO)は、2007年6月に公表した「環境保健基準238:超低周波磁界」において、「国際的な曝露ガイドラインを採用すべきである」と述べており、具体的には、国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)のガイドラインと米国電気学会(IEEE)のスタンダードが示されました。
また、経済産業省は、WHOが公表した環境保健基準238の内容や国際的な規制の状況及び国内外の研究等の状況を踏まえ、電力設備から発生する磁界に関する規制のあり方を検討することを目的とした「電力設備電磁界対策ワーキンググループ」を設置し、2008年6月に報告書を公表し、この報告書の中で、ICNIRPのガイドラインによる規制を低減しています。
これら国内外の動きを受け、経済産業省は、2011年3月に、電力設備から発生する磁界について、ICNIRPのガイドラインに基づいた規制値を定めました。

電力設備から発生する磁界の大きさは最大で20μT程度であり、規制値(200μT)に対して十分低いものです。
区分 WHOの環境保険基準
[2007年]
経産省
「電力設備電磁界対策ワーキンググループ」
報告書[2008年]
ICNIRPのガイドライン
(一般公衆)
[2010年]
電気設備の技術基準
電界 国際的な曝露ガイドラインを採用すべき(ICNIRPガイドライン、IEEEスタンダード) - 4.2kV/m
(60Hz)
3kV/m以下
磁界 国際的な曝露ガイドラインであるICNIRPガイドラインによる規制を採用すべき 200μT 200μT以下