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事業概要
定期検査は、発電所の設備を安全な状態に維持し、トラブルの未然防止や発電所の安全運転を図ることを目的として、原子炉等規制法に基づき、計画的に行われています。実施時期は、定期検査が終了した日以降13ヶ月をこえない時期に定期検査を実施することと定められています。 また、発電所の設備を安全な状態に維持し、トラブルの未然防止や発電所の安全運転を図ることを目的として、自主保安の観点からさらに細やかな項目について点検を実施しています。
原子炉等規制法43条で、定期検査の実施が定められています。