原子力規制委員会設置法附則に基づく玄海原子力発電所1、2号機に係る届出について
平成25年12月26日
九州電力株式会社
原子力規制委員会設置法附則に基づく
玄海原子力発電所1、2号機に係る届出について
福島第一原子力発電所事故を受け、重大事故対策の強化等が図られ、平成25年7月8日に改正された原子炉等規制法において、従来、原子炉設置許可申請書の添付書類に記載していた放射線管理や、事故評価等に関する事項を同申請書本文として、記載することが規定されました。
また、原子力規制委員会設置法附則において、原子炉等規制法の施行後6ヶ月以内(平成26年1月7日まで)に、届出することが規定されました。
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当社は、原子力規制委員会設置法附則の規定に基づき、同申請書の添付書類九及び添付書類十に記載している事項を、新たに同申請書本文の九号及び十号として、本日、原子力規制委員会へ届出を行いましたのでお知らせします。
以上