川内原子力発電所1、2号機の特定重大事故等対処施設等が設置期限内に完成しないことに対する当社の対応に係る文書を提出しました
2019年10月23日
九州電力株式会社
川内原子力発電所1、2号機の特定重大事故等対処施設等が設置期限内に完成しないことに対する当社の対応に係る文書を提出しました
川内原子力発電所1、2号機の特定重大事故等対処施設については、これまで工程短縮に向けて最大限の努力をおこなってきましたが、設置期限内に完成することができない見通しを得たことから、1号機は2020年3月16日から、2号機は同年5月20日から、発電を停止して定期検査を実施することとし、定期検査期間中に特定重大事故等対処施設及び常設直流電源設備(3系統目)の設置工事を実施することとしました。
10月16日の原子力規制委員会において、当該施設等が設置期限内に完成しない場合の具体的な手続きが決定されました。
【原子力規制委員会決定内容】
特定重大事故等対処施設の設置期限日までに、定期検査のため発電所を停止していることが確実な証拠(注)によって明らかな場合は、停止命令は出さない。
(注)確実な証拠として、原子力規制委員会へ以下を文書で表明することが求められている。
①設置期限日までに冷温停止状態(1次冷却材温度が93℃以下の状態)となっているよう措置すること
②使用前検査に合格するまでは冷温停止状態を維持すること
当社は、この決定を踏まえ、本日、上記①、②を表明する文書を原子力規制委員会へ提出しました。
以上
川内原子力発電所1、2号機の特定重大事故等対処施設等が法定の期限内に完成しないことに対する当社の対応について(66KB)