プレスリリース

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2026年1月20日
九州電力株式会社

玄海原子力発電所3、4号機運転差止訴訟控訴審及び
同3、4号機原子炉設置変更許可取消訴訟(行政訴訟)控訴審の判決が言い渡されました
-国及び当社勝訴-

 本日、福岡高等裁判所において、下記のとおり、標記訴訟について控訴を棄却する判決が言い渡されました。今回の判決は、国及び当社の主張が裁判所に認められたものであると考えております。
 今後とも、更なる安全性・信頼性向上への取組みを自主的かつ継続的に進め、原子力発電所の安全性確保に万全を期してまいります。

  1. 運転差止訴訟控訴審
     本件は、玄海原子力発電所3、4号機の運転差止請求について、佐賀地方裁判所が棄却した判決(2021年3月12日付)を不服として、2021年3月25日に控訴されたものです。
     当社は、玄海原子力発電所においては、多重防護の考え方に基づく安全確保対策を充実させるとともに、地震及び火山等の自然現象による影響を適切に評価するなどして十分に安全性が確保されており、また、万が一の事態に備えて、国及び地方公共団体と連携して原子力防災の措置も講じていることから、控訴人らの人格権を侵害するような重大な事故が発生する具体的危険性はない旨の主張をおこなってまいりました。
     本日、福岡高等裁判所は、玄海原子力発電所において重大な事故が起こる具体的危険性はないとして、控訴を棄却しました。
  2. 行政訴訟控訴審
     本件は、玄海原子力発電所3、4号機の原子炉設置変更許可処分(2017年1月18日付)の取消請求について、佐賀地方裁判所が棄却した判決(2021年3月12日付)を不服として、2021年3月25日に福岡高等裁判所に控訴されたものです。
     当社は、原審に引き続き訴訟参加しており、玄海原子力発電所の原子炉設置変更許可処分に違法な点はなく、原判決は妥当なものである旨の主張をおこなってまいりました。
     本日、福岡高等裁判所は、新規制基準適合性審査に不合理な点はなく、処分は適法であり安全性が確保されているとして、控訴を棄却しました。

以上