九州電力株式会社
川内原子力発電所操業差止訴訟控訴審の第1回口頭弁論が行われました
-原判決が妥当である旨主張-
本件は、川内原子力発電所1、2号機の操業差止等を求めた訴訟について、鹿児島地方裁判所が棄却した判決(2025年2月21日付)を不服として、控訴人らが2025年3月5日に控訴したものです。
本日、福岡高等裁判所宮崎支部において標記の口頭弁論が行われました。
今回、当社は答弁書を提出し、控訴人らが主張するような重大な事故の具体的危険性はなく、原判決は妥当なものである旨主張しました。
今後とも、訴訟において、当社の主張を十分に尽くし、原子力発電所の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。
以上






