プレスリリース

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プレスリリース

平成24年10月23日
九州電力株式会社

川内原子力発電所3号機 環境影響評価手続き
やりなおし義務確認等請求訴訟の判決について

 本日、13時10分から鹿児島地方裁判所において、標記訴訟の判決が言い渡されました。
 標記訴訟は、当初、川内原子力発電所3号機増設に係る環境影響評価手続きをやり直す義務の確認等を求めて、平成22年10月6日に提訴されましたが、今年2月に原告の申出により、環境影響評価手続きの無効確認等を求める訴訟に変更されたものです。
 今回の判決は、環境影響評価手続きの無効確認については訴えの利益がないとして却下し、損害賠償請求については理由がないとして棄却するものであり、当社の主張が認められたものと考えております。

 今後とも、原子力発電へのより一層のご理解をいただけるよう、引き続き努力してまいります。

以上

【参考】標記訴訟の経緯
提訴日 平成22年10月6日
第1回口頭弁論 平成23年1月18日
弁論準備手続き 平成23年3月7日~平成24年6月5日
  (第1回~第8回)
第2回口頭弁論 平成24年7月24日(結審)