平成25年6月7日
九州電力株式会社
玄海原子力発電所3号機MOX燃料使用差止訴訟第10回口頭弁論、
玄海原子力発電所2、3号機再稼働差止仮処分第9回審尋及び
玄海原子力発電所運転差止訴訟第5回口頭弁論について
当社は、本日、以下のとおり佐賀地方裁判所において、訴訟対応をおこなっております。
今後とも、訴訟において、当社の主張を十分に尽くし、原子力発電の安全性等についてご理解をいただけるよう、引き続き努力してまいります。
記
1 | 玄海原子力発電所3号機MOX燃料使用差止訴訟:第10回口頭弁論 |
玄海原子力発電所3号機で実施しているプルサーマルで用いるMOX燃料の使用差止を求めて、平成22年8月9日に提訴されたものであり、当社は、原告の請求の棄却を求めております。 今回、当社は、原告から提出された書面への回答、及び当社がこれまでに提出した書面への追加主張について、別紙のとおり書面を提出し、MOX燃料の使用に関し、安全性を確保している旨の主張をおこなっております。 |
2 | 玄海原子力発電所2、3号機再稼働差止仮処分:第9回審尋 |
玄海原子力発電所2、3号機の再稼働の差止を求めて、平成23年7月7日に仮処分申立がなされたものです。 当社は、債権者が主張するような、重大な事故の具体的危険性はないため、債権者の申立を却下するよう裁判所に求めております。 |
3 | 玄海原子力発電所運転差止訴訟:第5回口頭弁論 |
玄海原子力発電所1~4号機の運転の差止を求めて、平成23年12月27日及び平成24年1月28日に提訴されたものであり、当社は、原告が主張するような重大な事故の具体的危険性はないため、原告の請求の棄却を求めております。 |
以上