平成25年9月13日
九州電力株式会社
玄海原子力発電所3号機MOX燃料使用差止訴訟第11回口頭弁論、
玄海原子力発電所2、3号機再稼働差止仮処分第10回審尋及び
玄海原子力発電所運転差止訴訟第6回口頭弁論について
当社は、本日、以下のとおり佐賀地方裁判所において、訴訟対応をおこなっております。
今後とも、訴訟において、当社の主張を十分に尽くし、原子力発電の安全性等についてご理解をいただけるよう、引き続き努力してまいります。
記
1 | 玄海原子力発電所3号機MOX燃料使用差止訴訟:第11回口頭弁論 |
玄海原子力発電所3号機で実施しているプルサーマルで用いるMOX燃料の使用差止を求めて、平成22年8月9日に提訴されたものであり、当社は、MOX燃料の使用に関し、安全性を確保しており、原告の請求の棄却を求めております。 今回、当社は、MOX燃料の安全性について前回提出済みの書面を補充する書面を別紙のとおり提出しております。また、これまで提出された原告の書面に対し、別紙のとおり書面を提出し、改めて認否をおこなっております。 |
2 | 玄海原子力発電所2、3号機再稼働差止仮処分:第10回審尋 |
玄海原子力発電所2、3号機の再稼働の差止を求めて、平成23年7月7日に仮処分申立がなされたものです。 当社は、債権者が主張するような、重大な事故の具体的危険性はない旨の主張を行い、債権者の申立を却下するよう裁判所に求めております。 |
3 | 玄海原子力発電所運転差止訴訟:第6回口頭弁論 |
玄海原子力発電所1~4号機の運転の差止を求めて、平成23年12月27日及び平成24年1月28日に提訴されたものであり、当社は、原告が主張するような重大な事故の具体的危険性はないとして、原告の請求の棄却を求めております。 今回、当社は、原告から提出された書面に対して、別紙のとおり書面を提出し、玄海1号機の原子炉容器の健全性について問題ないことを確認している旨の主張をおこなっております。 |
以上