平成26年9月12日
九州電力株式会社
川内原子力発電所再稼働差止仮処分第2回審尋について
本日13時30分から、鹿児島地方裁判所において、標記訴訟の第2回審尋が行われました。
本件は、川内原子力発電所1・2号機の再稼働の差止を求めて、平成26年5月30日に申立てがされたものです。
これまで、当社は答弁書を提出し、申立ての却下を求めるとともに、川内原子力発電所は、地震・津波等に対する原子炉施設の安全性を確保していること及び福島第一原子力発電所事故を受け一層の安全対策を講じたこと等の主張を行いました。
今回、当社は、川内原子力発電所で策定した基準地震動については、詳細な地質調査及び豊富な観測データを踏まえ、十分に安全側の評価をおこなっており妥当である旨の主張を行うとともに、裁判所に対し、地震発生のメカニズムや地震による揺れの評価手法、川内原子力発電所における基準地震動の策定内容、さらには安全上重要な施設の耐震安全性が十分確保されている旨を説明しました。
あわせて、当社は、原子力防災全般に関する主張及び福井判決※に対する反論を行いました。
今後とも、訴訟において、当社の主張を十分に尽くし、原子力発電の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。
※ 平成26年5月21日、関西電力株式会社の大飯発電所3、4号機の運転差止めを認めた福井地方裁判所の判決
以上
添付ファイル | 川内原子力発電所再稼働差止仮処分第2回審尋について(印刷用) |
(13KB) |