プレスリリース

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プレスリリース

平成27年1月16日
九州電力株式会社

玄海原子力発電所3号機MOX燃料使用差止訴訟第14回口頭弁論、
玄海原子力発電所運転差止訴訟第11回口頭弁論及び
玄海原子力発電所2、3号機再稼働差止仮処分第15回審尋について

 当社は、本日、佐賀地方裁判所において、以下のとおり訴訟対応をおこなっております。
 今後とも、訴訟において、当社の主張を十分に尽くし、原子力発電の安全性等についてご理解をいただけるよう、引き続き努力してまいります。

 玄海原子力発電所3号機MOX燃料使用差止訴訟:第14回口頭弁論
   玄海原子力発電所3号機で実施しているプルサーマルで用いるMOX燃料の使用差止を求めて、平成22年8月9日に提訴されたものです。
 当社は、MOX燃料の使用に関し、安全性を確保しており、原告の請求の棄却を求めております。
 本件は、前回、第13回口頭弁論にて結審していましたが(平成26年9月19日お知らせ済み)、今回、弁論が再開された上で再び結審し、平成27年3月20日、判決が言い渡されます。

 玄海原子力発電所運転差止訴訟:第11回口頭弁論
   玄海原子力発電所1~4号機の運転の差止を求めて、平成23年12月27日及び平成24年1月28日に提訴されたものです。
 当社は、原告が主張するような、重大な事故の具体的危険性はないため、原告の請求の棄却を求めております。
 今回、当社は原告から提出された書面に対して、玄海原子力発電所の基準地震動の評価が妥当である旨の主張をおこなっております。

 玄海原子力発電所2、3号機再稼働差止仮処分:第15回審尋
   玄海原子力発電所2、3号機の再稼働の差止を求めて、平成23年7月7日に仮処分申立がなされたものです。
 当社は、債権者が主張するような、重大な事故の具体的危険性はないため、債権者の申立の却下を求めております。

以上