平成27年9月7日
九州電力株式会社
玄海原子力発電所3号機MOX燃料使用差止訴訟(控訴審)第1回口頭弁論について
本日16時から、福岡高等裁判所において、標記訴訟(控訴審)の第1回口頭弁論が行われました。 本件の第一審(佐賀地方裁判所)は、玄海原子力発電所3号機で実施しているプルサーマルで用いるMOX燃料の使用差止を求めて、平成22年8月9日に提訴され、平成27年3月20日に、重大な事故が発生する具体的危険性はないとして、原告の請求が棄却された(当社勝訴)ものです。 しかしながら、平成27年4月3日、控訴人らにより控訴され、控訴理由書が提出されたため、今回、当社は、答弁書を提出し、控訴の速やかな棄却を求めるとともに、別紙の通り改めて玄海原子力発電所3号機のMOX燃料の使用に関し、安全性を確保している旨の主張を行い、控訴人らの主張に反論を行いました。 今後とも、訴訟において、当社の主張を十分に尽くし、原子力発電の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。 |
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【参考】標記訴訟の主な経緯
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以上
添付ファイル | 玄海原子力発電所3号機MOX燃料使用差止訴訟(控訴審)第1回口頭弁論について(印刷用) |
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(別紙)玄海3号機MOX燃料使用差止訴訟(控訴審)に係る答弁書の概要について |
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