プレスリリース

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プレスリリース

平成28年1月29日
九州電力株式会社

川内原子力発電所運転差止仮処分【抗告審】期日の開催について

 本日12時45分から、福岡高等裁判所宮崎支部において、標記訴訟の第2回審尋(注)が行われました。

 本件は、川内原子力発電所1・2号機の運転差止を求める仮処分の申立てを却下(当社勝訴)した鹿児島地方裁判所の決定(平成27年4月22日)に対して、同年5月6日、福岡高等裁判所宮崎支部に即時抗告されたものです。
 これまで、当社は、答弁書等を提出し、即時抗告の棄却を求めるとともに、同発電所は基準地震動に対する耐震安全性を確保していること、事故等により周辺環境への放射性物質の異常な放出が生じる現実的危険性がないこと等を主張しました。
 当社は、第1回審尋(平成28年1月20日)及び本日の審尋を通して、同発電所の地震に対する安全性等に関する専門的な内容について、裁判所にご理解いただくための説明を行いました。本日の審尋では、第1回審尋における同発電所の基準地震動の妥当性等に関する説明を踏まえ、同発電所の基準地震動に対する設備の耐震安全性等について説明を行いました。

 今後とも、訴訟において、当社の主張を十分に尽くし、原子力発電の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。

注: 仮処分などの民事手続きにおいて、当事者及び利害関係人等が紛争に関する意見や主張を裁判所に提出する手続きであり、口頭弁論とは異なり、非公開で行われる。

以上