平成28年4月6日
九州電力株式会社
川内原子力発電所運転差止仮処分(抗告審)決定について
(当社勝訴)
本日10時30分、福岡高等裁判所宮崎支部において、標記仮処分抗告審の決定が出されました。
本件は、川内原子力発電所1・2号機の運転差止を求める仮処分の申立てを却下(当社勝訴)した鹿児島地方裁判所の決定(平成27年4月22日)に対して、同年5月6日、福岡高等裁判所宮崎支部に即時抗告されたものです。
これまで、当社は、即時抗告の棄却を求めるとともに、同発電所は、基準地震動に対する耐震安全性を確保していること、事故等により周辺環境への放射性物質の異常な放出が生じる現実的危険性がないこと等の主張をおこなってきました。
今回、福岡高等裁判所宮崎支部は、抗告人らが本件原子炉施設の運転に当たって具体的危険性があると主張する点を検討しても、抗告人らの人格権が侵害され又はそのおそれがあると認めることはできないとして、抗告人らの申立てを棄却しました。
今回の決定は川内原子力発電所の安全性は確保されているとの当社のこれまでの主張が裁判所に認められたものであり、妥当な決定をいただいたものと考えております。
今後とも、更なる安全性・信頼性向上への取組みを自主的かつ継続的に進め、川内原子力発電所の安全確保に万全を期してまいります。
以上
添付ファイル | 川内原子力発電所運転差止仮処分(抗告審)決定について(当社勝訴)(印刷用) | (12KB) |