平成28年4月22日
九州電力株式会社
玄海原子力発電所2~4号機運転差止訴訟及び玄海原子力発電所3号機再稼働差止仮処分期日の開催について
本日、佐賀地方裁判所において、以下のとおり標記訴訟の第16回口頭弁論及び第20回審尋が行われました。
今後とも、訴訟において、当社の主張を十分に尽くし、原子力発電の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。
記
1 | 玄海原子力発電所2~4号機運転差止訴訟:第16回口頭弁論 |
本件は、玄海原子力発電所1~4号機(注)の運転の差止を求めて、第1次(平成23年12月27日及び平成24年1月18日)から第2次(平成27年10月30日)にわたり提訴されたものです。 当社は、原告が主張するような、重大な事故の具体的危険性はないため、原告の請求の棄却を求めております。 今回、当社は書面を提出し、玄海原子力発電所の基準地震動の評価は妥当である旨の主張を改めておこなっております。 (注)差止請求の対象のうち、1号機については、平成27年5月14日原告により取り下げ。 |
2 | 玄海原子力発電所3号機再稼働差止仮処分:第20回審尋 |
本件は、玄海原子力発電所2、3号機(注)の再稼働の差止を求めて、平成23年7月7日に仮処分申立がなされたものです。 当社は、債権者が主張するような、重大な事故の具体的危険性はないため、債権者の申立の却下を求めております。 (注)差止請求の対象のうち、2号機については、平成27年5月14日債権者により取り下げ。 |
以上
添付ファイル | 玄海原子力発電所2~4号機運転差止訴訟及び玄海原子力発電所3号機再稼働差止仮処分期日の開催について(印刷用) |
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