平成28年6月27日
九州電力株式会社
玄海原子力発電所3号機MOX燃料使用差止訴訟(控訴審)判決について
(当社勝訴)
本日13時10分に、福岡高等裁判所において、標記訴訟の判決言渡しが行われました。
本件は、玄海原子力発電所3号機で実施しているプルサーマルで用いるMOX燃料の使用差止の請求を棄却(当社勝訴)した佐賀地方裁判所の判決(平成27年3月20日)に対して、同年4月3日、福岡高等裁判所に控訴されたものです。
これまで、当社は、MOX燃料の使用に関し、安全性を確保していることから、控訴の速やかな棄却を求めてきました。
今回、福岡高等裁判所は、玄海原子力発電所3号機のMOX燃料の使用に関し、重大な事故が発生する具体的危険性はないとして、控訴人の請求を棄却しました。
今回の判決は、玄海原子力発電所3号機のMOX燃料の使用に関し、安全性を確保しているとの当社のこれまでの主張が裁判所に認められたものであり、妥当な判決をいただいたものと考えております。
今後とも、更なる安全性・信頼性向上への取組みを自主的かつ継続的に進め、玄海原子力発電所の安全性確保に万全を期してまいります。
【参考】標記訴訟の経緯
・ | 提訴日 | 平成22年8月9日 | |
・ | 判決言渡(原審) | 平成27年3月20日 | 【当社勝訴】 |
・ | 控訴日 | 平成27年4月3日 | |
・ | 第1回口頭弁論 | 平成27年9月7日 | |
・ | 第3回口頭弁論 | 平成28年2月29日 | 【結審】 |
以上
添付ファイル | 玄海原子力発電所3号機MOX燃料使用差止訴訟(控訴審)判決について(当社勝訴)(印刷用) | (13KB) |