平成28年9月9日
九州電力株式会社
玄海原子力発電所操業差止訴訟期日の開催について
本日14時から、佐賀地方裁判所において、標記訴訟の第18回口頭弁論が行われました。
本件は、玄海原子力発電所1~4号機の操業の差止等を求めて、当社と国を相手として第1次(平成24年1月31日)から第19次(平成28年8月10日)にわたり、提訴されたものです。
今回、当社は、第19次提訴に対する答弁書を提出し、第1~第18次分の答弁書同様に請求の棄却を求めるとともに、玄海原子力発電所は、十分な調査及び検討により、地域特性を十分に把握した上で設計しており、また、地震及び津波についても、最新の知見を踏まえた評価や対策を講じることにより安全性を確認している旨の主張を行いました。
また、併せて、準備書面を2通提出し、玄海原子力発電所において火山事象によって放射性物質の大量放出事故が発生する具体的危険性がなく、また、玄海原子力発電所が原因となって周辺住民の白血病死亡率を上昇させている事実はない旨の主張を行いました。
今後とも、訴訟において、当社の主張を十分に尽くし、原子力発電の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。
以上
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