平成28年9月16日
九州電力株式会社
玄海原子力発電所2~4号機運転差止訴訟及び同発電所3号機再稼働差止仮処分の期日開催について
本日、佐賀地方裁判所において、標記訴訟及び仮処分の期日が下記のとおり行われましたので、お知らせします。
今後とも、裁判において、当社の主張を十分に尽くし、原子力発電の安全性等についてご理解いただけるよう、努力してまいります。
記
1 | 玄海原子力発電所2~4号機運転差止訴訟:第18回口頭弁論 |
本件は、玄海原子力発電所2~4号機の運転の差止を求めて、第1次(平成23年12月27日及び平成24年1月18日)から第2次(平成27年10月30日)にわたり提訴されたものです。 当社は、原告が主張するような、重大な事故の具体的危険性はないため、原告の請求の棄却を求めております。 今回、当社は書面を提出し、玄海原子力発電所の地震動評価においては、詳細な調査や観測記録等を基に地域的な特性を安全側に反映し、さらに不確かさを考慮する等、安全側の評価をおこなっている旨の主張を改めておこなっております。 |
2 | 玄海原子力発電所3号機再稼働差止仮処分:第22回審尋 |
本件は、玄海原子力発電所3号機の再稼働の差止を求めて、平成23年7月7日に仮処分申立がなされたものです。 当社は、債権者が主張するような、重大な事故の具体的危険性はないため、債権者の申立の却下を求めております。 今回、当社は、玄海原子力発電所で策定した基準地震動は十分に安全側の評価をおこなっている旨、裁判所に説明しております。 |
以上
添付ファイル | 玄海原子力発電所2~4号機運転差止訴訟及び同発電所3号機再稼働差止仮処分の期日開催について(印刷用) | (12KB) |