プレスリリース

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平成30年3月23日
九州電力株式会社

玄海原子力発電所2~4号機運転差止訴訟第25回口頭弁論及び同3、4号機原子炉設置変更許可取消訴訟(行政訴訟)第17回口頭弁論が行われました
-玄海原子力発電所の安全性を主張-

 本日、佐賀地方裁判所において、下記のとおり、標記訴訟の第25回口頭弁論及び第17回口頭弁論が行われました。
 今後とも、訴訟において、当社の主張を十分に尽くし、玄海原子力発電所の安全性についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。

1 運転差止訴訟:第25回口頭弁論

 本件は、玄海原子力発電所2~4号機の運転の差止を求めて、第1次(平成23年12月27日及び平成24年1月18日)から第2次(平成27年10月30日)にわたり提訴されたものです。

 本日、当社は、玄海原子力発電所2号機の安全性は確保されており、原告らが主張するような放射性物質の大量放出に至る事故が発生する具体的危険性はないことを主張しました。

2 原子炉設置変更許可取消訴訟:第17回口頭弁論

 本件は、原子炉設置変更許可処分(注)の取消しを求めて、国を被告として提訴されたものであり、当社は平成29年11月28日から訴訟参加しております。

(注) 原子力規制委員会が平成29年1月18日付けで当社に対しておこなった、玄海原子力発電所3号機及び4号機の原子炉設置変更許可処分

 本日、当社は、原子炉等規制法、規制基準及び最新の科学的知見を反映した安全確保対策及び適切な地震動評価をおこなっていることから、原告らが主張するような原子炉設置変更許可処分違反はないことを主張しました。

以上