プレスリリース

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2019年3月22日
九州電力株式会社

玄海原子力発電所2~4号機運転差止訴訟第29回口頭弁論及び同3、4号機原子炉設置変更許可取消訴訟(行政訴訟)第21回口頭弁論が行われました
-玄海原子力発電所の安全性を主張-

 本日、佐賀地方裁判所において、下記のとおり、標記訴訟の第29回口頭弁論及び第21回口頭弁論が行われました。
 今後とも、訴訟において、当社の主張を十分に尽くし、玄海原子力発電所の安全性についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。

1 運転差止訴訟:第29回口頭弁論

 本件は、玄海原子力発電所2~4号機の運転の差止を求めて、第1次(2011年12月27日及び2012年1月18日)から第2次(2015年10月30日)にわたり提訴されたものです。
 今回、当社は、準備書面を提出し、玄海原子力発電所の基準地震動については十分な調査及び検討により地域特性を把握した上で策定しており、合理的であること、火山事象については、運用期間中に安全性に影響を及ぼす可能性は極めて低いことを主張しました。

2 原子炉設置変更許可取消訴訟:第21回口頭弁論

 本件は、原子炉設置変更許可処分(注)の取消しを求めて、国を被告として提訴されたものであり、当社は2017年11月28日から訴訟参加しております。
 当社は、原子炉等規制法、新規制基準及び最新の科学的知見を反映した適切な地震動評価、火山事象の影響評価及び安全確保対策をおこなっていることから、原告が主張する原子炉設置変更許可処分の違法な点はないことを主張しております。

(注) 原子力規制委員会が2017年1月18日付けで当社に対しておこなった、玄海原子力発電所3号機及び4号機の原子炉設置変更許可処分

以上