プレスリリース

  • このリンクをシェア
  • ツイート

2019年9月25日
九州電力株式会社

玄海原子力発電所3、4号機運転差止仮処分(平成29年申立)抗告審について申立てを棄却する決定が出されました
-当社勝訴-

 本件は、玄海原子力発電所3、4号機の運転差止を求める仮処分の申立てを却下(当社勝訴)した佐賀地方裁判所の決定(2018年3月20日)に対して、2018年4月3日に福岡高等裁判所に即時抗告されたものです。

 これまで、当社は申立ての棄却を求めるとともに、玄海原子力発電所は、地震及び火山事象に対して十分な安全性を有していること、また、事故防止や万一事故等が発生した場合の安全確保対策を適切に講じていること等の主張をおこなってきました。

 今回、福岡高等裁判所は、玄海原子力発電所において重大な事故が起こる具体的危険性はないとして、抗告人らの申立てを棄却しました。
 玄海原子力発電所3、4号機の安全性は確保されているとの当社のこれまでの主張が裁判所に認められたものであり、妥当な決定をいただいたものと考えております。

 今後とも、更なる安全性・信頼性向上への取組みを自主的かつ継続的に進め、原子力発電所の安全確保に万全を期してまいります。

以上