プレスリリース

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2021年11月10日
九州電力株式会社

玄海原子力発電所3,4号機運転差止訴訟控訴審及び同3,4号機原子炉設置変更許可取消訴訟(行政訴訟)控訴審第1回口頭弁論が行われました
-原判決が妥当である旨主張-

 本日、福岡高等裁判所において、下記のとおり、標記訴訟の第1回口頭弁論が行われました。
 今後とも訴訟において、当社の主張を十分に尽くし、玄海原子力発電所の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。

1 運転差止訴訟控訴審

 本件は、玄海原子力発電所3,4号機の運転差止請求について、佐賀地方裁判所が棄却した判決(2021年3月12日付)を不服として、2021年3月25日に控訴されたものです。
 今回、当社は答弁書を提出し、控訴人が主張するような重大な事故の具体的危険性はなく、原判決は妥当なものである旨主張しました。

2 行政訴訟控訴審

 本件は、玄海原子力発電所3,4号機の原子炉設置変更許可処分(2017年1月18日付)の取消請求について、佐賀地方裁判所が棄却した判決(2021年3月12日付)を不服として、2021年3月25日に控訴されたものです。当社は原審に引き続き訴訟参加しております。
 今回、当社は答弁書を提出し、玄海原子力発電所の原子炉設置変更許可処分に違法な点はなく、原判決は妥当なものである旨主張しました。

以上