プレスリリース

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台風23号により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

平成16年10月21日
九州電力株式会社

台風23号により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について


 このたびの台風により被災されたお客さまに,心からお見舞い申し上げます。
 当社は,10月20日の台風23号により災害救助法が適用された宮崎県東臼杵郡北川町およびその隣接する地域において,家屋の全半壊,床上浸水等の被害を受けられたお客さまからお申出があった場合には,特別措置を講ずることとし,本日,経済産業大臣に申請いたしましたので,お知らせいたします。
 特別措置の内容は,次のとおりです。

1. 対象地域
 宮崎県東臼杵郡北川町および隣接する地域
    隣接する地域: (宮崎県)延岡市,東臼杵郡北浦町・北方町,西臼杵郡日之影町
(大分県)佐伯市,南海部郡宇目町・直川村

2. 特別措置の内容
(1) 電気料金の早収期間適用期間(※1)および支払期限(※2)の延伸
平成16年10月分(早収期限日が10月20日以降となるものに限ります。),11月分および12月分電気料金の早収料金適用期間ならびに支払期限を各々1か月間延長します。
(2) 不使用月の電気料金の免除
今後6か月に限り,電気を全く使用されなかった月の電気料金を免除します。
(3) 工事費負担金(※3)の免除
平成17年4月末日までの間,家屋再建のための工事費負担金を免除します。
(4) 臨時工事費(※4)の免除
平成17年4月末日までの間,臨時に電気を使用される場合には,臨時工事費を免除します。
(5) 契約電力500kW未満のお客さまで,電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合,平成17年4月末日までの間は,その使用不能設備に相当する基本料金を免除します。
(6) 諸工料(※5)の免除
平成17年4月末日までの間,引込線,計量器などの取付位置の変更を行う場合には,それに伴う諸工料を免除します。

(注) ※1 早収料金適用期間とは,検針日の翌日から20日以内の期間をいい,この期間以降のお支払いは翌月分に3%の遅収料金が加算されます。
※2 支払期限とは,検針日の翌日から50日目をいいます。
※3・4・5 工事費負担金,臨時工事費および諸工料とは,お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち,お客さまにご負担いただく費用をいいます。
3. 特別措置の申込み方法
 この特別措置の適用を希望されるお客さまは,最寄りの当社営業所までお申込みください。
・延岡営業所 宮崎県延岡市東本小路96番地2   電話番号(0982)33-3335
・高千穂営業所   宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井1100番地   電話番号(0982)72-3205
・佐伯営業所 大分県佐伯市蟹田7番8号   電話番号(0972)22-0037


以上