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原子力損害賠償補償契約「付属通知書」の変更通知の手続きに係る文部科学省からの指導について

平成17年9月8日
九州電力株式会社

原子力損害賠償補償契約「付属通知書」の変更通知の手続きに係る
文部科学省からの指導について


 当社は,玄海・川内原子力発電所原子炉の運転に当たって,原子力損害の賠償に関する法律注1に基づく損害賠償措置として,文部科学省と原子力損害賠償補償契約注2(以下「補償契約」)を締結しておりますが,同契約に付帯する付属通知書注3の変更通知の手続きに不備があったため,本日,文部科学省より厳重な注意を受けるとともに,再発防止の徹底を求める文書を受領いたしました。

 具体的には,原子力事業者である当社は,この付属通知書の内容に変更が生じた場合同省に通知することとなっておりますが,これまで当社は,原子炉の増設時以外の設備変更等について,付属通知書の変更通知を実施しておりませんでした。

 変更通知の手続きが実施されなかった原因について調査した結果,担当部門において,原子炉の増設時以外の設備変更等があった場合,変更通知が必要であることへの認識が不足していたことによるものです。

 当社といたしましては,本件について同省から指導をいただいたことを真摯に受け止め,業務マニュアルの見直し等,再発防止に万全を期するよう努めてまいります。


以上

注1: 原子力損害の賠償に関する法律
 原子力損害が発生した場合の賠償制度を定めた法律であり,原子力事業者の無過失・無限責任,損害賠償措置の強制等を規定している。
注2: 原子力損害賠償補償契約
 原子力損害の賠償に関する法律で原子力事業者に強制される損害賠償措置として,事業者と文部科学省が発電所等ごとに締結する契約であり,民間保険で填補しない原子力損害を填補する。
注3: 付属通知書
 補償契約の締結又は変更に際し,原子力事業者が文部科学省に通知しなければならない事項を記載した書類であり,原子炉の使用目的・基数,原子炉施設の構造・設備,使用する燃料等について記載している。

添付ファイル PDFファイル 参考資料:原子力損害賠償制度の概要 (12KB)