I. 対象地域 |
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宮崎県延岡市,西都市,東臼杵郡諸塚村・椎葉村,西臼杵郡日之影町および隣接する地域
【隣接する地域】 |
宮崎県宮崎郡佐土原町,東諸県郡国富町,児湯郡高鍋町・新富町・西米良村・木城町,東臼杵郡門川町・南郷村・西郷村・北郷村・北方町・北川町・北浦町,西臼杵郡高千穂町・五ケ瀬町,大分県佐伯市,豊後大野市,熊本県八代市,上益城郡山都町,球磨郡水上村 |
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下線は,今回新たに特別措置の対象となった地域で,それ以外はすでに対象となっている地域(9月6日および7日にお知らせ済み)です。 |
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II. 特別措置の内容 |
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- 電気料金の早収料金適用期間 (※1)および支払期限 (※2)の延伸
平成17年9月分(早収期限日が9月6日以降となるものに限ります。),10月分および11月分電気料金の早収料金適用期間ならびに支払期限を各々1か月間延長します。
- 不使用月の電気料金の免除
今後6か月に限り,電気を全く使用されなかった月の電気料金を免除します。
- 工事費負担金(※3)の免除
平成18年3月末日までの間,家屋再建のための工事費負担金を免除します。
- 臨時工事費(※4)の免除
平成18年3月末日までの間,臨時に電気を使用される場合には,臨時工事費を免除します。
- 低圧供給のお客さまで,電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合,平成18年3月末日までの間は,その使用不能設備に相当する基本料金を免除します。
- 諸工料(※5)の免除
平成18年3月末日までの間,引込線,計量器などの取付位置の変更を行う場合には,それに伴う諸工料を免除します。
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(注) |
※1 |
早収料金適用期間とは,検針日の翌日から20日以内の期間をいい,この期間以降のお支払いは翌月分に3%の遅収料金が加算されます。 |
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※2 |
支払期限とは,検針日の翌日から50日目をいいます。 |
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※3・4・5 |
工事費負担金,臨時工事費および諸工料とは,お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち,お客さまにご負担いただく費用をいいます。 |
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III. 特別措置の申込み方法 |
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この特別措置の適用を希望されるお客さまは,最寄りの当社営業所までお申込みください。
(お問い合せ先)
・延岡営業所 |
延岡市東本小路96番地2 |
電話番号(0982)33-3335 |
・日向営業所 |
日向市北町一丁目112番地 |
電話番号(0982)52-2181 |
・高鍋営業所 |
児湯郡高鍋町大字北高鍋字大将軍下3492番地4 |
電話番号(0983)23-0811 |
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・西都営業所 |
西都市御船町二丁目75番地 |
電話番号(0983)43-0811 |
・宮崎営業所 |
宮崎市橘通西四丁目2番23号 |
電話番号(0985)24-2131 |
・三重営業所 |
大野郡三重町大字市場字沖ノ田437番地 |
電話番号(0974)22-0480 |
・佐伯営業所 |
佐伯市蟹田7番8号 |
電話番号(0972)22-0037 |
・竹田営業所 |
竹田市大字拝田原字山下212番地 |
電話番号(0974)63-2141 |
・熊本東営業所 |
熊本市上水前寺一丁目6番36号 |
電話番号(096)387-3111 |
・八代営業所 |
八代市塩屋町4番38号 |
電話番号(0965)32-2171 |
・人吉営業所 |
人吉市五日町35番地 |
電話番号(0966)22-4325 |
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