プレスリリース

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プレスリリース
平成23年3月1日
九州電力株式会社

霧島山(新燃岳)の噴火により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について


 このたびの霧島山(新燃岳)の噴火により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
 この噴火の影響により、1月30日付で宮崎県西諸県郡高原町に、2月10日付で都城市に災害救助法が適用されました。これに伴い、当社は、災害救助法が適用された市町および隣接する市町において、被災されたお客さまからお申出があった場合には、特別措置を講ずることとし、本日、経済産業大臣に申請し、同日、認可されましたので、お知らせいたします。
 特別措置の内容は、次のとおりです。

1. 対象地域
  宮崎県西諸県郡高原町および都城市、またそれらに隣接する市町
【隣接する市町】 宮崎県宮崎市・日南市・小林市・串間市・北諸県郡三股町
鹿児島県曽於市・霧島市・志布志市


2. 特別措置の内容
 
1. 電気料金の早収期間(※1)および支払期限(※2)の延伸
 
  • 被災された高原町および高原町に隣接する市町(以下「高原町と隣接市町」)のお客さまの平成23年1月、2月および3月料金計算分の電気料金の早収期間(早収期限日が1月30日以降となるものに限る。)ならびに支払期限を各々1か月間延長します。
  • 被災された都城市および都城市に隣接する市町(以下「都城市と隣接市町」)のお客さまの平成23年2月、3月および4月料金計算分の電気料金の早収期間ならびに支払期限を各々1か月間延長します。

2. 不使用月の電気料金の免除
   被災日が属する料金計算月の次の6か月間に限り、電気を全く使用されなかった月の電気料金を免除します。

3. 工事費負担金(※3)の免除
   以下の期間の家屋再建のための工事費負担金を免除します。
  • 高原町と隣接市町のお客さまは平成23年7月末日まで
  • 都城市と隣接市町のお客さまは平成23年8月末日まで

4. 臨時工事費(※4)の免除
   以下の期間において臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を免除します。
  • 高原町と隣接市町のお客さまは平成23年7月末日まで
  • 都城市と隣接市町のお客さまは平成23年8月末日まで

5. 基本料金の免除
   以下の期間において、低圧供給のお客さまで、電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合には、その使用不能設備に相当する基本料金を免除します。
  • 高原町と隣接市町のお客さまは平成23年7月末日まで
  • 都城市と隣接市町のお客さまは平成23年8月末日まで

6. 諸工料(※5)の免除
   以下の期間において、引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合には、それに伴う諸工料を免除します。
  • 高原町と隣接市町のお客さまは平成23年7月末日まで
  • 都城市と隣接市町のお客さまは平成23年8月末日まで


(注) ※1 早収期間とは、検針日の翌日から起算して20日以内の期間をいい、この期間経過後のお支払いは翌月分に3%の遅収料金が加算されます。
  ※2 支払期限とは、検針日の翌日から起算して50日目をいいます。
  ※3・4・5 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

3. 特別措置の申込み方法
  この特別措置の適用を希望されるお客さまは、最寄りの当社営業所までお申込みください。

(お問い合せ先)
・都城営業所 都城市姫城町33街区5号 電話番号(0120)986-705
・宮崎営業所 宮崎市橘通西4丁目2番23号 電話番号(0120)986-704
・日南営業所 日南市中央通1丁目8番地8 電話番号(0120)986-706
・霧島営業所 霧島市国分野口東1番50号 電話番号(0120)986-803
・鹿屋営業所 鹿屋市札元2丁目3792番5 電話番号(0120)986-806

以上