平成23年5月31日
九州電力株式会社
東北地方太平洋沖地震により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について
このたびの東北地方太平洋沖地震により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
同地震の影響により、平成23年3月11日以降、青森県の一部の地域、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の一部、栃木県の一部および千葉県の一部の地域に災害救助法が適用される等、甚大な被害が発生しています。
これに伴い、当社は、平成23年3月31日から、災害救助法が適用された地域および隣接する地域(別紙のとおり)において被災されたお客さま、または、東北電力株式会社もしくは東京電力株式会社の供給区域内において電気の使用の制限等の影響を受けているお客さまが、同地震に起因して、当社の供給区域内の需要場所において需給契約を新たに締結し、廃止し、または変更される場合で、お客さまから申し出があった場合には、特別措置を講じております。
しかしながら、現時点においても多くのかたがたが長期にわたる避難生活を余儀なくされている状況を踏まえ、当社は、本日、電気供給約款の特別措置について改めて経済産業大臣に申請し、同日、認可されましたので、お知らせいたします。
特別措置の内容は、次のとおりです。
1 特別措置の内容【太字が平成23年3月31日実施の特別措置からの変更点です。】
(1) 電気料金の早収期間(※1)経過後の早収料金適用および支払期限(※2)の延伸
- 被災されたお客さまが需給契約を新たに締結される場合、当該お客さまの平成23年3月、4月、5月、6月、7月および8月料金計算分の電気料金は、それぞれの早収期間経過後も早収料金を適用します。
- 同じく、電気料金の支払期限を、平成23年3月料金計算分は6か月間、4月料金計算分は5か月間、5月料金計算分は4か月間、6月料金計算分は3か月間、7月料金計算分は2か月間、8月料金計算分は1か月間それぞれ延長します。
(2) 1年未満の契約廃止等の場合の料金・工事費(※3)の精算(※4)免除
- 被災されたお客さままたは東北電力株式会社もしくは東京電力株式会社の供給区域内において電気の使用の制限等の影響を受けているお客さま(※5)が、新増設後1年未満で需給契約を廃止または減少される場合は、料金および工事費の精算を免除します。
(注) ※1 早収期間とは、検針日の翌日から起算して20日以内の期間をいい、この期間経過後のお支払いは翌月分に3%の遅収料金が加算されます。 ※2 支払期限とは、検針日の翌日から起算して50日目をいいます。 ※3 工事費とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。 ※4 料金・工事費の精算とは、臨時契約として算定した料金および工事費と、既に申し受けた料金および工事費との差額の精算をいいます。 ※5 被災された地域の工場が操業できなくなったことに伴い、代替生産または減産されるお客さま等を含みます。
2 特別措置の申込み方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、最寄りの当社営業所までお申込みください。
添付ファイル | (別紙)東北地方太平洋沖地震により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置の対象地域 | (130KB) |