プレスリリース

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プレスリリース
平成24年7月4日
九州電力株式会社

大雨の影響により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について


 このたびの大雨の影響により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
 7月3日からの大雨の影響により、大分県日田市に7月3日付で災害救助法が適用されました。これに伴い、当社は、災害救助法が適用された市およびその隣接する市町村において、床上浸水等の被害を受けられたお客さまからお申出があった場合には、特別措置を講ずることとし、本日、経済産業大臣に申請し、同日、認可されましたので、お知らせいたします。
 特別措置の内容は、次のとおりです。

1. 対象地域
  大分県日田市および隣接する市町村
【隣接する市町村】
大分県中津市・玖珠郡玖珠町
福岡県朝倉市・うきは市・八女市・朝倉郡東峰村・田川郡添田町
熊本県阿蘇市・菊池市・山鹿市・阿蘇郡小国町・阿蘇郡南小国町

2. 特別措置の内容
 
1. 電気料金の早収期間(※1)および支払期限(※2)の延長
   平成24年7月、8月および9月料金計算分の電気料金の早収期間ならびに支払期限を各々1か月間延長します。
2. 不使用月の電気料金の免除
   被災日が属する料金計算月の次の6か月間に限り、電気を全く使用されなかった月の電気料金を免除します。
3. 工事費負担金(※3)の免除
   平成25年1月末日までの間、家屋再建のための工事費負担金を免除します。
4. 臨時工事費(※4)の免除
   平成25年1月末日までの間、臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を免除します。
5. 基本料金の免除
   低圧供給のお客さまで、電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、平成25年1月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を免除します。
6. 諸工料(※5)の免除
   平成25年1月末日までの間、引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合には、それに伴う諸工料を免除します。

(注) ※1 早収期間とは、検針日の翌日から起算して20日以内の期間をいい、この期間経過後のお支払いは翌月分に料金の3%が加算されます。
  ※2 支払期限とは、検針日の翌日から起算して50日目をいいます。
  ※3・4・5  工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

3. 特別措置の申込み方法
  この特別措置の適用を希望されるお客さまは、最寄りの当社営業所までお申込みください。
(お問い合せ先)
・日田営業所 日田市玉川町586番地1 電話番号(0120)986-502
・中津営業所 中津市中央町一丁目2番5号 電話番号(0120)986-501
・甘木営業所 朝倉市甘木1979番地1 電話番号(0120)986-208
・久留米営業所 久留米市原古賀町30番地6 電話番号(0120)986-209
・八女営業所 八女市本町字矢原町東裏467番地 電話番号(0120)986-210
・田川営業所 田川市大字奈良1639番地5 電話番号(0120)986-105
・三重営業所 豊後大野市三重町市場沖ノ田437番地 電話番号(0120)986-505
・大津営業所 熊本県菊池郡大津町大字大津字前田1147番地 電話番号(0120)986-602
・玉名営業所  玉名市大字亀甲字前田90番地1 電話番号(0120)986-601
以上