プレスリリース

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プレスリリース
平成27年6月2日
九州電力株式会社

口永良部島(新岳)噴火の影響により被災されたお客さまに対し電気料金等の特別措置を実施します


 このたびの口永良部島(新岳)噴火の影響により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
 平成27年5月29日の口永良部島(新岳)噴火の影響により、鹿児島県熊毛郡屋久島町に5月29日付で災害救助法が適用されました。これに伴い、当社は、鹿児島県熊毛郡屋久島町において、住家に被害を受けられたお客さまからお申出があった場合には、特別措置を講ずることとし、本日、経済産業大臣に申請し、同日、認可を受けましたので、お知らせいたします。
 特別措置の内容は、次のとおりです。

1. 対象地域
  鹿児島県熊毛郡屋久島町

2. 特別措置の内容
 
1. 電気料金の支払期日(※1)の延長
   平成27年5月(支払期日が5月29日以降のものに限る。)、6月および7月料金計算分の電気料金の支払期日を1か月間延長します。
2. 不使用月の電気料金の免除
   被災日が属する料金計算月の次の6か月間に限り、被災時から引き続き全く電気を使用されなかった月の電気料金を免除します。
3. 工事費負担金(※2)の免除
   平成27年11月末日までの間、家屋再建のための工事費負担金を免除します。
4. 臨時工事費(※3)の免除
   平成27年11月末日までの間、臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を免除します。
5. 基本料金の免除
   低圧供給のお客さまで、電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、平成27年11月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を免除します。
6. 諸工料(※4)の免除
   平成27年11月末日までの間、引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合には、それに伴う諸工料を免除します。

(注) ※1 支払期日とは、検針日の翌日から起算して30日目をいいます。
  ※2・3・4 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

3. 特別措置の申込み方法
  この特別措置の適用を希望されるお客さまは、最寄りの当社営業所までお申込みください。
(お問合せ先)
・熊毛営業所 西之表市鴨女町211番地1 電話番号(0120)986-807
以上