平成27年8月24日
九州電力株式会社
季時別電灯契約お客さまの電気料金の算定誤りについて
(電気料金過大請求(54件、合計約6千円)が判明しました)
季時別電灯契約において、夏季・その他季の料金が混在する7月と10月分に電気の供給停止をおこなったお客さまの一部について、「電力量料金」が誤って算定される事象があることが判明いたしました。
具体的には、同メニューの7・10月分のご使用量は、「夏季・その他季」それぞれの使用日数であん分していますが、「電気の供給停止期間が夏季入(7月1日)または夏季出(10月1日)を跨ぐ場合」に正しく算定できないという事象です。
これを受け、同契約のお客さまについて、遡って調査をおこなった結果、183件のお客さまに対して、「電力量料金」を過大(54件)または過小(129件)にご請求し、お支払いいただいていることが判明いたしました。
今回の事象によりご迷惑をおかけしたお客さまにつきましては、ご説明のうえお詫び申し上げるとともに、電気料金の精算をさせていただきます。
今回の電気料金算定誤りの原因は、同契約の導入時(平成12年10月)における「電気料金算定プログラム」の設定誤りによるものです。
なお、当該プログラムについては、正しく算定されるよう改修を実施しております。
ご迷惑をおかけしたお客さまに対して、深くお詫び申し上げます。
今後、同様の事象が発生しないよう、再発防止の徹底に努めてまいります。
【再発防止策】
- プログラム設計時のテスト計画の策定漏れを防ぐため、上席者を含めた複数者によるチェックの強化
- 今回の誤り事例をシステム開発時の留意事項として、関係者全員で共有(ナレッジの継承)
以上
添付ファイル | 季時別電灯契約お客さまの電気料金の算定誤りについて(電気料金過大請求(54件、合計約6千円)が判明しました)(印刷用) |
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補足説明資料 |
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(別紙)電気料金算定誤りのイメージ |
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