プレスリリース

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プレスリリース
平成27年12月4日
九州電力株式会社

口永良部島(新岳)噴火の影響により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置を追加・延長します


 口永良部島(新岳)噴火の影響により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
 当社は、平成27年5月29日の口永良部島(新岳)噴火に伴い災害救助法が適用された鹿児島県熊毛郡屋久島町において、住家に被害を受けられたお客さまからお申出があった場合には、電気料金等の特別措置を講ずることとしております(平成27年6月2日お知らせ済み)が、被災されたお客さまの避難生活が長期化していることを踏まえ、特別措置の内容を追加・延長することとし、平成27年11月27日に経済産業大臣に申請し、本日、認可を受けましたので、お知らせいたします。
 特別措置の内容は、次のとおりです。

1. 対象地域
  鹿児島県熊毛郡屋久島町

2. 特別措置の内容
[追加措置(避難指示等解除日以降の電気料金に適用)]
1. 電気料金の支払期日(※1)の延長
   避難指示等解除日の属する料金計算月、翌月および翌々月料金計算分の電気料金の支払期日を1か月間延長します。

[実施期間の延長措置]
2. 不使用月の電気料金の免除
   被災時から引き続き全く電気を使用されなかった場合には、避難期間中に限り、電気料金を申し受けません。(避難指示等解除日の6か月後までを限度とします。)
3. 工事費負担金(※2)の免除
   避難指示等解除日の6か月後までの間、家屋再建のための工事費負担金は申し受けません。
4. 臨時工事費(※3)の免除
   避難指示等解除日の6か月後までの間、臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を申し受けません。
5. 基本料金の免除
   低圧供給のお客さまで、電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、避難指示等解除日の6か月後までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金は申し受けません。
6. 諸工料(※4)の免除
   避難指示等解除日の6か月後までの間、引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合には、それに伴う諸工料は申し受けません。
(注) ※1 支払期日とは、検針日の翌日から起算して30日目をいいます。
  ※2・3・4 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

3. 特別措置の申込み方法
  この特別措置の適用を希望されるお客さまは、以下の事業所までお申込みください。
(お問合せ先)
・熊毛配電事業所 西之表市鴨女町211番地1 電話番号(0120)986-807
以上