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被災された電気の使用者を需要者とする供給地点について、以下のとおりといたします。 |
1. |
接続送電サービス料金等の料金算定日の延長 |
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接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の平成28年4月(支払期日が4月14日以降のものに限る。)、5月および6月料金計算分の料金算定日を1か月間延長します。 |
2. |
不使用月の接続送電サービス料金等の免除 |
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被災日が属する料金計算月の次の6か月間に限り、被災時から引き続き全く電気を使用されなかった月の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金を免除します。 |
3. |
工事費負担金(※1)の免除 |
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平成28年10月末日までの間、家屋再建のための工事費負担金を免除します。 |
4. |
臨時工事費(※2)の免除 |
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平成28年10月末日までの間、臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を免除します。 |
5. |
基本料金等の免除 |
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電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、平成28年10月末日までの間は、その使用不能設備に相当する接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金を免除します。 |
6. |
諸工料(※3)の免除 |
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平成28年10月末日までの間、引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合には、それに伴う諸工料を免除します。 |