2020年4月24日
九州電力株式会社
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う電気料金・ガス料金の特別措置を拡大します
-電気料金・ガス料金の支払期日を最大2か月間延長-
当社は、新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等が発生している状況を踏まえ、電気料金等に対する支払期日の延長を実施しております。
このたび、新型インフルエンザ等対策特別措置法にもとづく緊急事態宣言が全国に発令される等、新型コロナウイルス感染症の影響が拡大していることから、特別措置の内容を見直し、料金の支払期日をさらに延長することといたしましたので、お知らせいたします。
なお、本特別措置の実施にあたり、「特定小売供給約款以外の供給条件」を経済産業大臣に申請し、本日、認可を受けました。
1.特別措置の対象
新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、各県社会福祉協議会から「緊急小口資金」または「総合支援資金」の貸付を受けている方(受けようとしている方を含みます)で、一時的に料金のお支払いが困難となったお客さま
2.特別措置の内容
2020年3月分および4月分の料金の支払期日を各々2か月間延長し、5月分の料金の支払期日を1か月間延長します。
(注)3月分は、検針日が3月19日以降のものに限ります。
3.特別措置のお申込み方法
当社営業所まで、お電話にてお申込みください。
(注)営業所のお問合せ先は、別紙を参照ください。
以上
添付ファイル | 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う電気料金・ガス料金の特別措置を拡大します -電気料金・ガス料金の支払期日を最大2か月間延長-(印刷用) | (243KB) | |
別紙 | (139KB) |