2020年4月30日
九州電力株式会社
九州電力送配電株式会社
関西電力株式会社における金品受領問題に伴う電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告について
九州電力株式会社及び九州電力送配電株式会社は、関西電力株式会社における金品受領問題を受け、4月17日に両社において類似する事案はない旨を経済産業大臣に報告しておりましたが、その後、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、追加的に報告徴収(令和2年4月21日付)を受けましたので、本日、別添文書にて報告いたしました。
関西電力株式会社の役職員における金品受領等に類似する事案がないか追加調査をおこなった結果、改めてそのような事案はないことを確認いたしました。
引き続き、公益事業者として求められる高い倫理観を持って、コンプライアンスに則った事業運営を徹底してまいります。
添付ファイル | 関西電力株式会社における金品受領問題に伴う電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告について(印刷用) |
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経済産業大臣への報告文書(九州電力) |
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経済産業大臣への報告文書(九州電力送配電) |
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