小型無人機等の飛行禁止について
1 対象原子力事業所の指定
当社原子力発電所は、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)の規定に基づき、その上空における小型無人機等の飛行を禁止する対象原子力事業所に指定されました。
本法の規定により、対象施設周辺地域(対象原子力事業所の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域)の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されます。
対象施設周辺地域の上空において小型無人機等を飛行する場合は、事前に施設管理者等への同意を得た上で、都道府県公安委員会への通報(警察署経由)が必要となります。
(注)本法の概要に関しては、警察庁のホームページ
をご参照ください。
<対象施設周辺地域上空での飛行同意等に関する連絡先>
- 玄海原子力発電所 (代表)0955-52-6821
- 川内原子力発電所 (代表)0996-27-3111
2 玄海原子力発電所における飛行中の機体が発する3つの光を確認した事案を踏まえた当社の対応状況について
<運用面>
- 通報連絡の改善
今回の核物質防護事案の一連の対応結果を踏まえ、同様の事象が発生した場合に、情報の正確性や即時性を確保しながら、より確実に通報連絡対応を行えるようにするための改善に向け、関係機関への通報連絡に係る課題を抽出し、検討方針をまとめました。
今後、通報連絡に関する課題の改善結果については、訓練等を通じて、その実効性を検証し、継続的に改善していきます。 - 飛行体等飛来時の撮影方針
飛行体等の不審な光を確認した際には、デジタルカメラ(スマートフォン含む)を用いて静止画や動画が撮影できるよう、カメラ撮影の運用を明確にしました。 - 所内周知と監視強化
発電所員及び協力会社社員に対して、事案内容や不審物発見時の対応方法を改めて周知するとともに、監視を強化しています。 - 玄海原子力発電所における夜間のドローン飛来時対応訓練
玄海原子力発電所における夜間のドローン飛来時の対応訓練(佐賀県警主催)を実施しました。訓練においては、実際にドローンを飛行させ、夜間における航空機との視認性の違いや監視機材を活用した対応の手順を確認しました。今後も訓練を通じて対応能力の向上に努めていきます。
<設備面>
- 監視機材の拡充
検知能力の更なる向上(視認性の向上)を目的とした監視機材を整備します。- 双眼鏡及び暗視スコープの配備拡充
- 投光器を配備
- 更なる対策
早期検知に資するドローン検知装置等の導入に向けた検討を進めていきます。
<関連情報>
- 玄海原子力発電所において飛行中の機体が発する3つの光を確認した事案(2025年7月27日お知らせ済)
- 玄海原子力発電所における飛行中の機体が発する3つの光を確認した事案を踏まえた当社の対応状況(2025年9月16日お知らせ済)





